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世界の食品の消費税の軽減税率 2019.8.19

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2019年10月から消費税に関して軽減税率が導入されます。本来の意味合いやこれからの文章を見ていくうえでは「複合税率」が導入されるという方が分かりやすいかと思いますが、世間一般で慣れ親しんでいる「軽減税率」を用いて、以降話を進めていきます。

軽減税率とは標準税率より低く設定されている税率であり、日本の軽減税率の対象となっているのは以下の2品目となっています。
① 酒類と外食を除く「飲食料品」
② 定期購読契約に基づく週2回以上発行される「新聞」

ヨーロッパを初めとして、すでに消費税の軽減税率を導入されている国が多いですが、それぞれの考え方により、食品に対する税率の分類が異なってきます。

例えば、フランスでは世界三大珍味と言われるキャビア・トリュフ・フォアグラについては、キャビアは標準税率ですが、トリュフ・フォアグラは軽減税率を採用されています。
この区分の根拠として、キャビアは基本的に他国から輸入されるに対し、トリュフ・フォアグラは国産のものが多く、国内産業の保護のため、このような区分がされているそうです。

また、工場で作られるマーガリンは標準税率となり、酪農家が作るバターは国内畜産業の保護のため、軽減税率が採用されています。
マーガリン・バターは似て非なるものということで区分されていますが、チョコレートに関しては、見た目が同じでも標準税率と軽減税率に分けられることがあります。
ポイントはカカオの含有率となっています。カカオの含有率が50%以上のチョコレートだと標準税率、50%未満のチョコレートだと軽減税率となります。カカオはぜいたく品であるため、一定の割合を超えるものは標準税率の対象と考えるそうです。

イギリスを見ると、基本的に飲食料品については、軽減税率の対象となっています。日本では飲食料品を持ち帰るときは8%の軽減税率が適用されますが、イギリスでは、同じように持ち帰るときでも、軽減税率が適用される時・されない時があります。
ポイントは「温度」です。「販売時点で気温より高い食べ物」については、標準税率の対象となります。作りたての熱々のものを持って帰るときは標準税率となり、お惣菜コーナーに置いているような作り置きのものを持って帰るときは軽減税率の対象となります。

しかし、気温より低い食べ物であるアイスなどは、ぜいたく品という事で、標準税率の対象となります。
お菓子の中でも区分がされており、なかなか複雑なものとなっています。日常的に消費されていると考えられるビスケット・ケーキに関しては0%の税率となっています。しかし、単純に全てのビスケット・ケーキが0%になるともいえないようです。
例えば、ケーキ類にチョコレートを使用しても0%の対象となりますが、チョコレートで半分以上コーティングされたビスケットは標準税率となります。

また、円筒形のケースにひげのおじさんのイラストが描かれているお菓子で有名なプリングルスの取り扱いについて、問題となったことがありました。
プリングルスといえばポテトチップスをイメージする方が多いと思いますが、製造元の会社が「プリングルスは材料であるじゃがいもが42%しか含まれていないので、プリングルスはポテトチップスでなく、ビスケットである(ビスケットと認定されたら、上記のように0%の税率となるため)」と裁判を行ったことがあります。ちなみに最終的には会社の訴えは退けられました。

なぜ?と思ってしまうような税率の区分として、カナダのドーナツの取り扱いがあります。カナダでは、ドーナツの購入が5個以内なら標準税率の対象となり、6個以上だと軽減税率の対象となり0%となります。
この線引きのポイントは「その場で食べられるかどうか」という点だそうです。つまり5個以内なら、その場で食べられるから外食と考えられて標準税率に、6個だとその場で食べきれないから持ち帰りとみなされて、軽減税率の対象である食品となるそうです。
ちなみにマフィンやケーキ、パイなどにも、同じような個数による税率の違いが出てくるそうです。

2019年7月に安倍首相は「消費税は安倍政権で税率をこれ以上引き上げることは全く考えていない」と明言しましたが、軽減税率に関しては明言していません。
もしかしたら、税率の上限が変わらないとしても、今後海外諸国のように消費税が細分化・複雑化していき、日本独特の線引きのルールができるかもしれません。

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