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兄弟姉妹の相続「第3順位相続」とは!? 2018.7.18

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最近、兄弟姉妹(けいていしまい)の方が相続人となるケースが増えてきています。当事務所でも兄弟姉妹の相続についてご相談に来られる方は非常に多いです。

兄弟姉妹の相続は第3順位相続と呼ばれています。相続出来る人には順位があり、兄弟姉妹は法定相続人の優先順位では第3順位にあたるからです。

配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となります。
次に第1順位で相続の権利があるのが直系卑属、つまり子供です。子供が亡くなっている場合は孫、孫も亡くなっている場合は曾孫と下に権利が移っていきます。(代襲相続といいます)
第1順位の相続人が誰もいない場合、権利は第2順位に移ります。
第2順位に当たるのは、被相続人の父親や母親である直系尊属です。この場合も、父親母親どちらも亡くなっている場合は祖父母に、祖父母が亡くなっている場合は、曾祖父母と上に権利が移っていきます。
そして第1順位、第2順位どちらにも当てはまる方が居ないという場合に、初めて兄弟姉妹に相続権が与えられます。これが「第3順位相続」です。

第3順位相続の場合、被相続人に配偶者がいれば配偶者の法定相続分は遺産の4分の3、兄弟姉妹は4分の1を相続する事になります。兄弟姉妹が複数人いる時は4分の1を更にその人数で等分します。
被相続人の配偶者と兄弟姉妹が2人いる場合は、配偶者が4分の3、2人の兄弟姉妹は4分の1を2等分した8分の1をそれぞれ相続するという事になります。配偶者がおらず、兄弟姉妹のみの時は、それぞれ均分します。

兄弟姉妹にも代襲相続が認められています。相続人になるはずだった兄弟姉妹が相続開始時点で既に亡くなっている場合は、その子供が代襲して相続人となります。被相続人からみると、甥や姪にあたる人です。ただし、第3順位相続の場合は代襲相続は1回限りで、再代襲相続は出来ません。
例えば配偶者と第3順位の相続で、被相続人に兄弟姉妹が4人いて、全員が既に亡くなっており、それぞれに子供(被相続人からみると甥姪)が3人いたとします。
すると、相続人となるのは配偶者と甥姪12名合わせて13名となります。
被相続人は高齢なことが多いですから、当然兄弟姉妹も比較的高齢です。そうすると既に兄弟姉妹が亡くなっており、甥姪が相続人となることはよくあります。

しかしこのように相続人の人数が増えると、必要な戸籍の範囲も多くなり、戸籍の収集にも手間と時間がかかります。
また、被相続人が遺言書を遺しておらず不動産を所有していたとすると、その不動産の名義を変更する為には、相続人である13名全ての承諾が必要です。金融機関の解約にも同じく全員の承諾が必要です。
もちろん面識がありすぐに連絡がつくような場合は良いですが、どこに住んでいるかも分からないという事があります。兄弟姉妹ならそのような事も少ないですが、従兄弟となると実際は顔も見た事がない、というケースもあり得ます。
このようにほとんど面識のない人同士で、遺産分割の話し合いを進めて行かなければいけないとなると、まずは相続人を特定し連絡を取るところから始めなければいけません。疎遠だった親戚と相続をきっかけに連絡がとれて良かったという方もいらっしゃいますが、
やっと連絡がついても遺産分割がスムーズに進まずトラブルになることもあります。

自分に子供がおらず、第3順位の相続になりそうだから、と生前にご相談に来る方も増えてきています。残される家族の為に遺言書を遺したり、財産を整理したり、生前に出来る事はいくつかあります。
「まだいいか。」と思わず、一度ご自身の相続について考えてみてはいかがでしょうか。

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