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公正証書遺言の検索 2019.11.25

公正証書遺言の検索

平成27年に相続税の改正で基礎控除額が下がったことに伴い、相続税も富裕層だけの税金ではなくなってきました。
それに比例するかのように、公正証書遺言の作成件数も年々増加傾向にあります。
そんな公正証書遺言について、昔どこかの公証役場で作ったが原本を紛失してしまいどこの公証役場で作成したか分からない場合や、相続が発生した後に被相続人が公正証書遺言を生前に作成していたのかどうか相続人が分からない場合には、公証役場にて公正証書遺言の有無を検索することが出来ます。

1.検索が出来る人について

遺言検索を請求できる人や必要書類等は、遺言者の生前と死後で請求できる人の範囲が異なります。
(1)遺言者の生前
①請求できる人
遺言者本人のみ(=遺言者の相続人であっても、遺言者の生存中は請求することが出来ない)
②必要書類
遺言者の本人確認資料

(2)遺言者の死後
①請求できる人
当該遺言について「法律上の利害関係」のある者に限られる。
→遺言者の相続人は「法律上の利害関係」にあるので請求することが出来ます。
相続人以外の者が請求する場合には、その請求人が「法律上の利害関係」にあるかどうか公証人に確認する必要があります。

②必要書類
イ 遺言者の死亡を証明する資料(除籍謄本や死亡診断書など)
ロ 請求人に「法律上の利害関係」があることを証明する資料(相続人の場合には戸籍謄本等)
ハ 請求人の本人確認書類

※遺言者の生前も死後も、代理人から請求をすることが出来ますが、その場合には代理人に対する委任状と委任者の印鑑証明書、そして代理人の本人確認書類が別途必要となってきます。又、遺言者の生前に代理人が請求する場合には、公証人が遺言者ご本人に請求意思について確認する場合があります。

2.検索対象

昭和64年1月1日以降に全国の公証役場で作成された公正証書遺言に関するデータが一元的に管理されており、全国どこで作成されたものであっても、全国どこの公証役場からでも検索することが出来ます。
但し、被相続人の死亡直前に公正証書遺言が作成された場合には、死亡直後に検索してもシステムの関係上未登録になっている可能性も有ります。
こういった場合には、日を改めてしばらくして(およそ1ヶ月半~2ヶ月)から再検索した方が良いと思われます。

3.費用について

遺言書の検索自体には費用は掛かりませんが、検索の結果として遺言書が見つかり閲覧する場合には別途費用が掛かってきます。

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