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固定資産税精算金の取り扱い 2020.2.3

固定資産税精算金の取り扱い
個人の不動産の譲渡申告において、固定資産税精算金の取り扱いは注意が必要です。

固定資産税精算金の説明の前に、固定資産税の納税義務者についてお話しをしておきます。
固定資産税は、その年1月1日に固定資産を所有している人に対して納税義務が課せられます。
では、期中に固定資産を手放した場合、納税義務者は新たに固定資産を取得した人に切り替わるかといえば、そういうわけではなく、その年1月1日に固定資産を所有していた人が1年分の固定資産税を支払う義務があります。

固定資産を売った人からすると「なぜ自分が期中に手放した固定資産に対する税金1年分を支払わなければいけないのか」と考えてしまうでしょう。
そこで、不動産の譲渡があった場合、売主は買主にも固定資産税の負担を求めることとし、その不動産の譲渡日からその年の12月31日までの期間に対応する固定資産税相当額を「固定資産税精算金」といい、譲渡対価とは別に買主から受領する慣習が定着しています。

不動産の売買があった場合、固定資産税精算金のやりとりは、通常不動産の売買契約書に記載されておらず、固定資産税精算金の領収証や計算書をもって固定資産税精算金の金額を確認することになるので、まず、固定資産税精算金のやり取りがあったかどうかの確認をすること、そして固定資産税精算金のやり取りがあることが確認できたら、これらの書類をそろえることを忘れないようにしましょう。

次に、表題のように、固定資産税精算金の取り扱いに注意しなければなりません。
固定資産税精算金を受け取った場合、不動産事業を営んでいる個人(不動産所得が発生する人)ならば、受取金額を不動産所得の租税公課(固定資産税)と相殺する処理をしがちですが、受取側が固定資産税精算金を自治体に固定資産税として支払うわけでなく、この受取金額はあくまで不動産の購入対価の一部として考えなければいけません。
よって、受取側は、固定資産税精算金を譲渡所得の総収入金額に参入しなければいけません。

逆に、固定資産税精算金を支払った場合において、不動産事業を営んでいる個人(不動産所得が発生する人)ならば、支払金額を不動産所得の租税公課(固定資産税)として計上しがちですが、上記にあるように、この支払金額は不動産の購入対価の一部として考えなければいけません。
よって、支払側は、固定資産税精算金を購入した資産の取得価額として計上しなければなりません。

不動産所得は累進課税であり、不動産の譲渡所得は分離課税であるため、固定資産税精算金の計上を間違えると、税金計算に誤りが生じます。
そのほか、譲渡費用に関しても、計上できるもの・計上できないものがあるので、譲渡に関して支払った費用全てが譲渡費用になるとは限りません。
不動産の譲渡を行ったが、どう計算したらいいかわからない、どういった資料を揃えたらいいかわからないという方は、当事務所にご相談ください。

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