吉田代表、ごあいさつ。

こんな時どうする?よくあるQ&Aランキング

こんな時どうする?よくあるQ&Aランキング

メールでのご相談はこちら!

行政書士オアシス相続センター 無料相談申込受付電話078-251-1414 気軽にちょこっと質問専用ダイヤル078-251-1414 営業時間9:00-18:00

阪神・JR・阪急・地下鉄、各線三宮から徒歩5分~7分。

GoogleMapへ

固定資産税評価額とは 2018.1.31

h

固定資産税評価額という言葉を聞いた事があるでしょうか?
各市町村(東京都23区の場合は都)が算定する固定資産税の基準となる価格のことです。正確には「固定資産課税台帳評価額」といいます。
固定資産税の基準となる以外にも、都市計画税、不動産取得税、登録免許税の計算の算出にも使われます。
また相続税の計算においても、路線価の付されていない土地や家屋の不動産評価をする際に、固定資産税評価額を利用します。

固定資産税は、毎年1月1日時点における土地や家屋等(固定資産)の所有者に対し、その固定資産税評価額を元に課税されます。
土地の場合、固定資産税評価額は、標準地の正常な価格である地価公示価格の約70%、 家屋の場合は建物の建築費の約50~70%ほどです。
その後、経過年数に応じて評価額を減額されます。

では、固定資産税評価額はどの様にすればわかるのでしょうか。
土地や家屋を持っている方には、毎年春頃(各市町村によって違います)に各市町村から固定資産税の納税通知書が送られてきます。
納税通知書には課税明細書というものが添付されており、その課税明細書に固定資産税評価額が記載されています。

固定資産税評価額を知る為には、他にも固定資産評価証明書の交付(閲覧)という方法もあります。
固定資産評価証明書には固定資産の評価額や所有者、不動産の所在などが記載されています。
固定資産評価証明書は、評価対象の家屋を管轄する市区町村役場の窓口で取得できます。
また必要書類を郵送して取得することもできます。
手数料は市区町村によって異なりますが、1通300円から400円です。

相続人が被相続人名義の固定資産評価証明書の交付を受けるためには、相続人であることを証明する戸籍謄本等や、相続人の本人確認書類が必要です。
必要書類が何か、管轄の市区町村に事前に確認してから交付の申請を行いましょう。

固定資産税評価額は、毎年納める固定資産税だけでなく、相続や贈与、売買の際にも基準となるとても重要なものです。
お持ちの不動産がどれ位の評価になっているのか、一度確認してみてはいかがでしょうか。

オアシスブログ 相続のお役立ち情報を配信中!
無料相談申込受付電話0120-381-388 気軽にちょこっと質問専用ダイヤル078-251-1414 営業時間9:00~18:00
24時間受付!メールでのご相談はコチラ
  • 相談の流れ
  • 料金一覧
  • お客様の声
  • Q&A
  • スタッフ紹介
  • 事務所案内
  • アクセス
  • トップページへ