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平成29年度の税制改正大綱(1) 配偶者控除・配偶者特別控除の見直し 2017.1.26

今週より、平成29年度の税制改正大綱の解説をしていきます。
第1週目は『配偶者控除・配偶者特別控除の見直し』についてです。
※あくまで改正大綱であり、実際の税制改正では変更がある可能性がありますのでご注意ください。

平成30年分以後の所得税について、配偶者控除の対象となる配偶者の収入の上限は103万円から150万円に、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額は38万円超123万円以下(現行38万円超76万円未満)となります。
また、控除対象者の合計所得金額によって控除額が段階的に縮小され、合計所得金額が1,000万円を超える居住者については、配偶者控除・配偶者特別控除ともに適用ができなくなります。(現行では居住者の所得制限は配偶者特別控除のみ)


(1)配偶者控除額 1

(2)配偶者特別控除額
2 ※収入が給与のみの場合 給与所得1,120万円 − 給与所得控除220万円 = 合計所得金額900万円


≪参考≫平成26年度改正
給与所得控除の縮減は、一般従業員まで含めて平成28年分給与から1,200万円を上限に、平成29年分以後1,000万円を上限に、控除額が頭打ちとなります。

3 (注1)個人住民税については、平成29年度分について適用。
(注2)個人住民税については、平成30年度分について適用。

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