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戸籍・住民票の種類 2018.1.10

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相続手続の最初の作業は、戸籍の収集です。
本籍地の役所へ行って、いざ交付申請書を記入…しようとしたところで早速悩んでしまい、オアシス相続センターへお電話下さる方は非常に多いです。
「戸籍が何種類かあるんだけど、どれを取ればいいの?」

【戸籍謄本・戸籍抄本】
戸籍謄本は個人の氏名、生年月日、出生や死亡、婚姻・離婚・養子縁組など身分の変動を記録する書類です。
相続人が自分の戸籍をとる場合は、戸籍謄本または戸籍抄本が必要です。
戸籍謄本は夫婦と子供の家族全員が載っている「全部事項証明」、戸籍抄本は請求した1人だけの情報だけが載っている「個人事項証明」です。

【除籍謄本】
死亡すると、その人は戸籍から除かれます。
また、戸籍に記載されている人が結婚、離婚、転籍などで、戸籍から抜けることもあります。
このように、戸籍に記載されている人が抜けて行き、その戸籍に誰も居なくなると、その戸籍は閉鎖されます。
閉鎖された戸籍の写しを除籍謄本といいます。

【改製原戸籍(原戸籍)謄本】
戸籍は、法令の改正により、現在までに何度か形式が変わっています。
法令の改正による戸籍の形式の変更を、「改製」といいます。
改製により閉鎖された、古い形式の戸籍が改製原戸籍です。
「かいせいげんこせき」や「はらこせき」と呼ばれています。
改製原戸籍は、自治体ごとに改製のタイミングが違うため、取得してみるまで何通あるかわかりません。


亡くなった方の出生~死亡までの戸籍をとる場合は、戸籍・除籍・改正原戸籍の全てを取得します。
家族関係の情報を確認するために抄本ではなく「謄本」が必要です。
確実に生存している相続人の戸籍をとるときは戸籍抄本でも良いのですが、相続人が亡くなっており代襲相続人を確認する必要がある場合は「戸籍謄本」が必要です。

本籍地がわからないときは、住所地の役所で住民票を取得します。
申請時に本籍地の記載を希望すると、本籍地を記載したものを交付してもらえます。
亡くなった人や転出した人の住民票は、住民票の除票といい、5年の保管期限を過ぎると破棄されます。
住民票・除票は不動産登記にも必要ですから、相続登記がある場合は早めに取得しておきましょう。

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