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相続税がかからなければ、相続税の申告はしなくて良い? 2017.11.13

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「相続税がかからないから、相続税の申告はしなくて良いですよね?」ちょっと待った!「相続税がかからない」には様々なパターンがあります。

【課税財産の額が基礎控除額以下である場合】
亡くなった方が残した財産の額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を下回る場合には、相続税を払う必要は無く相続税の申告も必要ありません。
但し、小規模宅地等の特例などを利用して財産額を基礎控除額以下に抑えた場合で、もとの財産額が基礎控除額を上回っていたときは、相続税の申告書の提出が必要です。「この特例の適用を受けるためには、相続税の申告書に、この特例を受けようとする旨を記載するとともに、小規模宅地等に係る計算の明細書や遺産分割協議書の写しなど一定の書類を添付する必要がある」とされているからです。
また、亡くなった時点で保有している財産が基礎控除以下だった場合でも、「課税価格」には3年以内に贈与した財産や、相続時精算課税を選択して贈与した財産も含まれます。何年も前の相続時精算課税贈与は忘れがちですが、これらを含めて基礎控除額を超えていれば申告・納税をしなくてはなりませんから、特に注意が必要です。

【「配偶者の税額の軽減」を適用して税額が0円になった場合】
配偶者が取得した財産は、「1億6,000万円まで」または「配偶者の法定相続分相当額まで」は相続税がかかりません。つまり1億6,000万円までの財産であれば、基礎控除額を超えていても配偶者がすべて取得すれば相続税はかかりません。
しかし、「配偶者の税額軽減」を適用するには、税額軽減の明細を記載した申告書を提出することが要件です。申告書を提出しなくては税額が0円にはなりませんから、納税は無くても申告書の提出は必要です。

【未成年者控除、障害者控除を適用して税額が0円になった場合】
法定相続人が未成年者や障害者のときは、相続税の額から一定の金額を差し引きます。
また、本人から引ききれなかった場合は、扶養義務者の税額から控除します。未成年者控除や障害者控除を適用して相続税が0円になった場合は、申告は必要ありません。
但し、相続税の税額控除には順序があります。


≪相続税の税額控除の順序≫
1. 贈与税額控除(暦年課税分)
2. 配偶者の税額軽減
3. 未成年者控除
4. 障害者控除
5. 相次相続控除
6. 外国税額控除
7. 贈与税額控除(精算課税分)


例えば、配偶者が少しでも財産を取得していれば、上記の「配偶者の税額軽減」を先に適用しなくてはなりません。
配偶者の税額の軽減を適用するには申告が必要ですから、配偶者が財産を取得している場合には、申告書の提出が必要です。

相続税についての本やネットで沢山の情報があるため、ご自身で勉強をしている方は多くなっています。
しかし、適用要件をきちんと調べておかなくては、無申告となってしまい特例が受けられなくなる上に、ペナルティが課せられることになります。ご自身の試算で0円になった場合でも、税理士によるチェックはきちんと受けたほうが良いでしょう。

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