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相続税の税務調査について 2017.11.23

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11月に入って、国税庁から「相続税の調査の状況について」という資料が公表されました。

平成28事務年度における相続税の調査の状況について[国税庁ホームページ]

これは平成28年度中に行われた相続税の実地調査について統計的にまとめられたものです。


スクリーンショット 2017-11-23 11.08.30

平成26年中に発生した相続が中心ということです。
人の死亡を課税原因とする相続税という税目の性格から、税務署側も気を遣って、申告書の提出期限から1年、2年の期間を置いて調査を行うのだそうです。
相続税の申告をする際、「後から税務署の調査とかあるでしょうか?」と気にされるお客様がほとんどです。
10人中2人又は3人ぐらいの確率ではないか、とお答えしていますが、この資料だけではいまいちよくわからないので、「平成26年分の相続税の申告状況」も見てみましょう。

平成26年分の相続税の申告状況について[国税庁ホームページ]

相続税の遺産に係る基礎控除額が縮減されたのは平成27年1月1日以後開始の相続からですので、平成26年といえばまだ、実質増税前のことです。
当時は亡くなった方の約4.4%について、相続税の申告書(相続税額のあるもの)の提出がされていました。
人数では56,239人に対して、平成28年に調査が行われた件数は12,116件ですから、約21.5%、10人中2人ぐらいというのはなかなかいい線をいっていますね。
(※平成26年の申告書の提出件数と平成28年の調査の件数は必ずしも対応しているかどうかはこの資料だけでは分かりませんので、ご了承ください。)

「調査が来たら税務署はお土産を持って帰ると聞きますが?」ともよく聞かれます。
税務署もわざわざ出張ってくる以上ただでは帰らない、という意味でお土産ですね。
「相続税の調査の状況について」の相続税の調査事績を見てみると、実地調査が行われた件数が12,116件に対して、申告漏れ等があった件数は9,930件。(約82.0%)
裏を返せば約18%、5件に1件ほどは、税務署はお土産を持たずに手ぶらで帰っている、と見ることもできます。
とはいえ、約8割は申告漏れなどで追徴税額が発生しているのも事実です。
調査1件あたりの申告漏れの金額は課税価格ベースで約3,300万円、また申告漏れとなっていた財産の金額の約3分の1は現金・預貯金等です。
海外の預貯金等の申告漏れを指摘するようなケースも増えてきているようです。

相続税の遺産に係る基礎控除額の縮減に伴って、相続税額のある申告書の提出件数は約8.0%(改正前4.4%)とほぼ倍増しました。調査の件数もそれに伴って倍増するかどうかは現時点では分かりませんが、現場の実感として、調査の件数は以前と比べて増えているように感じます。

税理士に依頼して申告書を提出していれば、調査の依頼については税理士に連絡がある場合がほとんどです。
もしも、ご自身で相続税の申告書を作成し提出した場合などに、何年後かに税務署から直接「調査を行いたい」旨の連絡があったときは、それから税理士に相談するのでも決して遅くはありません。
もしもお困りの場合はお気軽にご相談ください。

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