吉田代表、ごあいさつ。

こんな時どうする?よくあるQ&Aランキング

こんな時どうする?よくあるQ&Aランキング

メールでのご相談はこちら!

行政書士オアシス相続センター 無料相談申込受付電話078-251-1414 気軽にちょこっと質問専用ダイヤル078-251-1414 営業時間9:00-18:00

阪神・JR・阪急・地下鉄、各線三宮から徒歩5分~7分。

GoogleMapへ

税金の時効 2019.1.9

111112

こんにちは。 ときどき納税者の方からの質問で「税金の時効はいつまでですか?」という風に聞かれることがあります。「時効」というと小説・テレビ番組や映画のイメージで「逃げ切れば勝ち」という気がしてしまいます。
日本の税制では、例えば、贈与税などは「私、今年1年間で、これだけの財産を、無償で頂戴したので、贈与税をXX円納めます。」と納税者自らが自己申告するという「申告納税方式」という制度が採用されています。
なので、「時効はいつまでですか?」と聞かれても、そもそも後ろめたく感じるような申告をしないように促しています。 質問に答えていない、と言われるとそれはその通りです。やはり小説・テレビ番組や映画などで「時効」という言葉がしっくりくるのだと思いますが、「時効」というのはここでは適当な言葉ではありません。
「除斥期間」という方が適当でしょう。
2つの言葉の細かい違いについての説明は省略しますが、除斥期間とは「課税する側が更正・決定や賦課決定を出来る期間」のことです。 税目により異なりますが、通常は5年とされている税目が多いです。
では、その5年をいつからカウントするのか、ですが、法定申告期限の翌日からカウントするので、例えば所得税の平成30年度確定申告分については平成31年3月16日からカウントして5年です。

12月11日に国税庁HPにこんなお知らせがアップされました。
「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除等の適用誤りに関するお知らせ」
報道でも取り上げられていましたが、要は税務署側のチェックミスで、多数の納税者の間違った申告を認めてしまったというものです。
一例としては、いわゆる「所得税の住宅ローン控除」と「贈与税の住宅取得等資金の贈与の非課税」という2つの制度を併用して申告した人について控除が過大すぎた、というミスが出てきたのです。
税務署としては「控除しすぎていた分を返してください」と言わざるを得ないのですが、納税者としては「今更返せと言われても・・・」というよりも、追加で税金を払いなさいと言われているように感じる人の方が多いでしょう。

国税庁のHPにも記載されているとおり、平成25年分から28年分までの申告分についてということです。
例えば平成24年分の所得税の申告期限は平成25年3月15日でした。
その翌日から起算して5年が除斥期間ですので、その末日は平成30年3月15日です。つまり、平成24年分以前の分については税務署も「税金返してください」という権利がないのです。
「所得税の住宅ローン控除」と「贈与税の住宅取得等資金の贈与の非課税」の2つを併用して申告するパターンは平成24年以前もできましたので、平成24年分以前の申告についても同様の誤りがあったことはなんとなく想像できます。

納税者にとって有利な制度は要件が多く用意されています。
要件を1つでも満たさない場合、控除や非課税の制度が受けられなかったり、思わぬ税負担が生じたりするケースも考えられます。

初回相談は無料で承っていますので、是非お気軽にお電話ください。

オアシスブログ 相続のお役立ち情報を配信中!
無料相談申込受付電話0120-381-388 気軽にちょこっと質問専用ダイヤル078-251-1414 営業時間9:00~18:00
24時間受付!メールでのご相談はコチラ
  • 相談の流れ
  • 料金一覧
  • お客様の声
  • Q&A
  • スタッフ紹介
  • 事務所案内
  • アクセス
  • トップページへ