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良い遺産相続のための遺言書とは 2017.9.13

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遺言書とは何のために書くものでしょうか。
遺言書を書くと、それは故人の意思として一番に尊重され、指定された人が放棄をしない限りはその通りに財産が渡されます。しかし、家族の為を思って書いた遺言書が、受遺者(財産を受け取る人)の負担になってはいないでしょうか。

ある遺言書の例を見てみましょう。
Aさんの所有している不動産は自宅だけでした。長男に自宅を継いでもらいたいAさんは、次男に不満が出ないようにと考え「不動産はすべて長男に、預貯金はすべて次男に」という遺言書を書きました。ところが……
Aさんの財産が相続税の基礎控除額を超えたため、相続税を納めることになりました。預貯金を相続した次男は現金で相続税を払うことができましたが、自己資金の無かった長男は相続税を払うために不動産を売却することになってしまいました。

財産を引き継ぐと、相続税がかかる場合があります。相続税以外にも、不動産を引き継げば登記や維持の費用がかかります。費用面を考慮した分割でなければ、受け取る側の負担になりかねません。

別の例を見てみましょう。
Bさんには子供がいません。両親も他界しているので、法定相続人は妻とBさんの兄弟姉妹になります。妻に全財産を遺し、兄弟姉妹が手続に関わらないで済むようにと思ったBさんは、自分で遺言書の書き方を勉強し自筆の遺言書を書きました。ところが……
Bさんが残した遺言書は自筆証書遺言であるため、裁判所での検認手続が必要です。手続には本人を含め、Bさんの兄弟姉妹全員の戸籍を集め正確な住所を調べ、検認の申立をしなければなりません。また、無事に検認が通れば銀行や不動産の名義変更をすることができますが、各役所、裁判所、各金融機関、法務局などを自分でまわることは、Bさんの妻にはかなりの負担となりました。
相続手続とは複雑なものです。ご自身が亡くなったとき、遺族が手続をする際にはどれくらいの手間がかかるか、なかなか考えつくものではありません。公正証書遺言であれば、検認の手続を省くことができます。また、遺言執行者を指定して手続の代行が出来るようにしておくこともお奨めです。

さて、AさんBさんがそれぞれ望む相続にするには、どうすれば良かったでしょうか。
それはあらかじめ税理士、行政書士、司法書士といったプロに相談することです。税務面、手続面を考慮して、内容や形式を整えた遺言書を作成しておけば、遺族に本当に負担をかけない相続ができるのです。
オアシス相続センターではこれらすべてのことにつき、まとめて相談することが出来ます。良い相続のための遺言書を、一緒に考えてみませんか。

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