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贈与税の相続時精算課税制度 〜 第3回 2018.4.11

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今回も相続時精算課税制度(以下、「精算課税」といいます。)についてのお話です。

[収益部分についても移転することができる]
例えば、駐車場として貸し付けている土地や貸し付けているアパートなどの賃貸不動産を、精算課税を使って贈与すると、不動産の所有者は不動産の贈与を受けた人になるので、そこから生まれる収益も贈与を受けた人(新たな所有者)に帰属します。
推定被相続人の財産の増加を抑えることは相続税対策という観点からも有効ですし、早期にその収益を享受できれば贈与を受ける人にとってもメリットがあります。

しかしながら、土地もやはり価値の変動リスクが伴う資産ですので、有効性の判定には慎重さを要するところです。
また、特別控除額2,500万円以内の贈与であれば贈与税はかかりませんが、不動産取得税・登録免許税などの税金はかかります。
相続の場合には、不動産取得税は非課税、登録免許税は固定資産税評価額の0.4%なのに対して、贈与の場合は固定資産税評価額に対して不動産取得税3%・登録免許税2%がかかります。


[手続が煩雑になる]
精算課税を利用した贈与については将来「贈与者=財産をあげた人」の相続の開始があったときに相続税の計算に含めないといけません。
近年の改正で適用対象者が拡大された、というのは以前ご紹介した通りですが、現行法においては推定相続人以外の孫についても精算課税の適用が認められています。
「相続時に精算する」という約束で精算課税を選択したわけですから、例え相続人でなくとも精算課税で贈与を受けた財産について相続税の申告義務が生じることがあります。
また、精算課税の場合は何年前の贈与であっても相続税の申告が必要です。(税務署がどこまでその事実を把握できるように提出された申告書を保管しておくかは分かりませんが。)
正しい相続税の申告を行うためには、被相続人が行った過去の贈与についても把握する必要があります。他の相続人等が被相続人から受けた贈与について「贈与税の申告内容の開示請求」という手続がありますが、適用対象者の範囲拡大に伴い、実務において欠かせない手続となっています。
さらに、相続人以外の人が精算課税を選択し、相続税がかかる場合には、相続税が2割上乗せされてしまいます。

次回、シリーズ最終回です。

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