- 配偶者が被相続人の財産を相続すれば相続税がかからないと聞いたのですが。
- 相続税法では、被相続人が亡くなった後の配偶者の生活保障や被相続人の財産形成の寄与などに配慮して、「配偶者に対する相続税額の軽減」という制度が設けられています。
この制度は、これは、配偶者が相続又は遺贈により取得した財産のうち、少なくとも1億6,000万円の取得財産の額に対応する部分の相続税額について、税額を軽減するという内容の規定です。
この制度を利用すれば、財産の額にもよりますが、相続税がかからずに済むこともあります。
ただし、その配偶者が将来亡くなった時に多額の相続税を納めなければならなくなり、結局1度目の相続と2度目の相続のトータルで見ると、損をしてしまうということになりかねません。
一次相続で課税財産額が1億円を超える場合にはむしろこの規定は使わない方がいいでしょう。
なお、この規定により納付すべき相続税額がゼロとなる場合でも相続税の申告書の提出は必要ですので、ご注意ください。
- 相続税対策について相談したいのですが。
- 最近では、高齢化社会や相続税の課税強化を背景に、子供や孫の世代になるべく負担をかけないよう、生前に相続税対策を考える方が増えてきています。
将来自分に相続が発生したときに相続税がかかるのか?かかるとしたらどれくらいの税金が必要なのか?
まずは対面でのヒアリングを基にご所有の財産の棚卸しを行って、推定相続税額を算定いたします。
財産の状況を把握することで、遺産分割・節税・納税などについて必要な対策を立てることができます。
さらに将来、二次相続が発生した場合のシミュレーションなども合わせて、きめ細やかなご提案をいたします。ぜひお気軽にご相談下さい。
- 預貯金の解約はどうやってするの?
- 銀行などの金融機関へ口座名義人が亡くなったことを連絡すると、その方の口座では入出金などの取引が出来なくなります。
遺言書や遺産分割協議書の有無やお取引先の金融機関によって、必要となる書類は異なりますが、例えば一般的な相続の手続には、被相続人(亡くなられた方)の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書、委任状、遺産分割協議書などが必要です。
必要書類の用意ができたら、お取引先の金融機関所定の相続手続書類に必要事項を記載し、代表者が手続を行ないます。
必要な書類が多く、手続も煩雑ですので、仕事で時間が取れない方や、大変と思われる方はご相談ください。
必要な手続は全て私どもで代行することが可能です。
- 夫が亡くなってしまいましたが、相続税はかかるのでしょうか?
- 相続税の申告は亡くなった方が所有していた全ての財産の価額が、「遺産に係る基礎控除額」を超える場合に必要となります。
相続税の申告が必要な方の割合は、全国平均で亡くなった方の約7%と言われています。
税法上の特例を利用して相続税がゼロになる場合もありますが、その場合でも申告書の提出は必要ですのでご注意ください。
相続税の申告及び納付の期限は、相続開始日から10か月以内です。
- どんな人がオアシス相続センターを利用しているのですか?
- 一般に相続は何度か経験しても相続手続に精通している人はあまりいません。
相続手続を行なうにあたっては、まず、相続人を確定させるために被相続人が生まれた時からの戸籍謄本等を集めなければなりません。他にもやることが多く、手続きも煩雑で、お客様がご自身で全ての手続を行なうのは結構大変です。
そういったお客様からのご相談により、手続全般をオアシス相続センターにご依頼される方が多いです。
相続税の申告が必要な場合でも同じ系列の税理士事務所にて対応いたします。
初回のご相談は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
- 相続税はどのように計算されるのですか?
- 相続税の計算は、まず亡くなった方が所有していた財産の価額から借入金などの債務やお葬式にかかった費用の金額を控除し、これに相続人等に対する相続開始前3年以内の贈与財産の額を加算して相続税の課税価格を算出します。
この金額から相続税の「遺産に係る基礎控除額」(※)を控除した残りの金額(課税遺産総額といいます)に対して、相続税が課税されます。
次に、その基礎控除額を超える部分の金額を、遺言や遺産分割協議による実際の分割の内容にかかわらず、法定相続人が法定相続分どおりに取得したものとして一旦「相続税の総額」を計算します。
そして、「相続税の総額」を実際の財産の取得割合に応じて、各人に配分し、各人ごとの相続税額を求めます。
最後に各人ごとの個人的事情を考慮した各種税額控除(配偶者に対する相続税額の軽減・未成年者控除・障害者控除など)を適用して実際に納付する相続税額が計算されます。
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