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令和6年4月1日より開始。相続登記の義務化 2022.1.31

令和6年4月1日より開始 相続登記の義務化

法改正により、これまで義務のなかった不動産の相続登記が今後義務化されます。

令和3年4月21日「民法等の一部を改正する法律」(民法等一部改正法、令和3年法律第24号)及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(相続土地国庫帰属法、令和3年法律第25号)が可決成立日しました。また、令和3年4月28日官報により公布されました。
相続登記が義務化されると、土地所有者が亡くなった際に亡くなった方の配偶者や子供といった相続人は、取得を知ってから3年以内に相続登記することが必要になります。

正当な理由なく怠れば10万円以下の過料が科されます(罰則の適用は、取得が明らかなのに申請を怠るなど悪質なケースが想定されます)。
相続登記の義務化は、施行日前に相続の開始があった場合についても適用されます(遡及適用)。
現在は相続登記には義務がありません。

義務がないため、すぐに相続登記をしないケースが多く、長い期間を経て土地の所有者がわからなくなるという事態が生じていました。所有者がわからないと取引(売買等)もできず、再開発、公共事業の支障となっていました。
これらを解消するための方法として相続登記の義務化が議論されていました。
登記について、今後相続が発生した際も勿論ですが、過去の相続で被相続人のまま、また、共有名義のままの方も該当しますので御注意下さい。

当事務所では、神戸・西宮・芦屋など京阪神を中心に相続税、所得税の確定申告及び相続手続に関しても幅広くご相談に応じています。
お困りごとがございましたらいつでもお気軽にお問い合わせください。

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