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宥恕(ゆうじょ)規定あります 2018.8.8

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「宥恕規定」、普段聞き慣れない言葉ですが、「ゆうじょきてい」と読みます。税務上の手続においてはしばしば耳にすることがある言葉です。
宥の文字も恕の文字も普段なかなか目にする漢字ではないですが、どちらも「ゆるす」という意味を持っています。

例えば「消費税の簡易課税制度選択の届出」など、原則の提出期限は「簡易課税制度の適用を受けたい」と考えている課税期間の前課税期間の末日までに届出書を提出しておかないといけません。
消費税の課税事業者である個人事業者が平成30年から消費税の簡易課税制度を受けたい場合には、通常であれば、平成29年の大晦日までに先に述べた「簡易課税制度選択届出書」を提出しておく必要があります。

申告・届出は一種の意思表示ですので、その意思表示自体が適用要件となる規定はたくさんあります。
では宥恕規定がどのようなときに働くのかというと、前述の消費税の例でいくと、来年から消費税の簡易課税を受けたいな、と考えていたところ、提出期限間近に「災害その他やむを得ない事情」が発生したことにより、提出期限までに簡易課税制度選択届出書を提出することが出来なかった、などという場合です。
この場合、簡易課税制度の選択の届出については宥恕規定が設けられていますので、所轄の税務署長に対して、先の届出書と合わせて、特例承認申請書をそのやむを得ない事情がやんだ後相当の期間内に提出し、税務署長の承認を受けることにより、本来の提出期限=平成29年の大晦日に提出があったものとみなされます。
つまり、遡って提出があったものとして取り扱ってくれるのです。

やむを得ない事情がある場合においても元々宥恕規定がないものもあります。

例えば、贈与税の相続時精算課税制度の選択届出、住宅取得等資金の贈与税の非課税制度などです。
これらの特例は精算課税制度の場合は「2,500万円までは贈与税がかからない」ですし、住宅取得等資金の贈与税の非課税であれば要件に適合する住宅であれば現行では「1,200万円までは贈与税がかからない」とされています。
ただし、どちらの規定も贈与税の期限内申告=贈与があった年の翌年2月1日から3月15日までの申告が絶対条件です。

贈与税は日本の税金の中でも一番高い税金です。
その代わりに大きい価額の贈与については特例が設けられているとも言えます。
ただし、申告なしでは受けられない特例ですし、有利な規定だけにその他にも細かい要件が設けられていますので、適用を検討されている方は是非一度税理士に相談することをお勧めします。

また、今回のテーマの「宥恕規定」はやむを得ない事情により本来の期限を過ぎてしまった場合等の、いわば救済措置です。
単に期限内に出すのを忘れていた、というのはやむを得ない事情にはあたりません。

特例を受けようとする場合は早い段階で準備をして、手続を済ませておくことが好ましいですが、もしも期限を過ぎてしまった後でも宥恕規定により納税者=皆さんにとって有利な特例を受けられる場合があるかもしれませんので、そのような場合でも諦めてしまう前に是非吉田博一税理士事務所にご相談ください。

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