吉田代表、ごあいさつ。

こんな時どうする?よくあるQ&Aランキング

こんな時どうする?よくあるQ&Aランキング

メールでのご相談はこちら!

行政書士オアシス相続センター 無料相談申込受付電話078-251-1414 気軽にちょこっと質問専用ダイヤル078-251-1414 営業時間9:00-18:00

阪神・JR・阪急・地下鉄、各線三宮から徒歩5分~7分。

GoogleMapへ

構築物の相続税評価 2018.5.25

h土地の上に建てられる 固定資産には「建物」の他にも「建物附属設備」や「構築物」などがあります。相続税を計算する場合には、これらの資産ももちろん評価しなくてはなりません。 今回はその中でも「構築物」について、評価の方法をご説明していきます。

構築物とは
まずは、構築物とはどのようなものをいうのでしょうか。
建物附属設備と混同しがちですが、建物附属設備と構築物の違いは、簡単にいうと建物に付属しているかどうかで判断します。建物附属設備は、建物に付属して機能する工作物、具体的にいうと冷暖房などの空調設備や給排水設備、エレベーター等がこれにあたります。
一方、構築物は土地の上に築造された建物以外の工作物の事をいいます。
特に相続税の財産評価において構築物に該当する代表的なものは、煙突や広告塔、アスファルト舗装された駐車場や立体駐車場、ガソリンスタンド、橋、トンネル等があります。

構築物の相続税評価額
具体的な評価の方法としては、その構築物の再建築価額から、建築時点から課税時期までの期間(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とされます)の償却費の額の合計額、又は減価の額を控除した金額の100分の70に相当する金額によって評価します。
再建築価額とは、課税時期においてその構築物を新たに建設した場合にかかる費用の事です。
この場合の減価償却の方法は定率法とし、その耐用年数は耐用年数省令に規定する耐用年数によると規定されています。

【評価方式】
{(構築物の再建築価額)―(建築の日から課税時期までの期間に応ずる償却費の合計額又は減価の額)}×0.7

評価単位の例外
これら構築物の評価単位は原則1個の構築物ごとに評価します。
但し、2個以上の構築物でそれらを分離した場合には、それぞれの利用価値を著しく低下させると認められるものは、例外的に1個の構築物として評価します。〔財産評価基本通達 第4章96〕

相続における構築物の評価は上記の「評価方式」で算定する事は出来ます。
しかし、実際には再建築価額が分からない事もあるため、実務的には確定申告上の残存価額に0.7を乗じた価額を用いる事があります。(定額法で計算されている場合は定率法により再計算する必要があります。)

オアシスブログ 相続のお役立ち情報を配信中!
無料相談申込受付電話0120-381-388 気軽にちょこっと質問専用ダイヤル078-251-1414 営業時間9:00~18:00
24時間受付!メールでのご相談はコチラ
  • 相談の流れ
  • 料金一覧
  • お客様の声
  • Q&A
  • スタッフ紹介
  • 事務所案内
  • アクセス
  • トップページへ