吉田代表、ごあいさつ。

こんな時どうする?よくあるQ&Aランキング

こんな時どうする?よくあるQ&Aランキング

メールでのご相談はこちら!

行政書士オアシス相続センター 無料相談申込受付電話078-251-1414 気軽にちょこっと質問専用ダイヤル078-251-1414 営業時間9:00-18:00

阪神・JR・阪急・地下鉄、各線三宮から徒歩5分~7分。

GoogleMapへ

空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例 [3] 2016.7.28

スクリーンショット 2016-07-28 21.17.29
【図1】空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例を受ける為の要件

現行の居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例は、
①居住用家屋及びその敷地を譲渡
②居住の用に供していた家屋及びその敷地を居住の用に供されなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡であることが大前提としてあります。
つまり、相続により取得した空き家をそのまま、もしくは除却して更地にして売却しても、居住の要件を満たしていないこととなるため、現行の居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例を利用することが出来ませんでした。

オアシスブログ 相続のお役立ち情報を配信中!
無料相談申込受付電話0120-381-388 気軽にちょこっと質問専用ダイヤル078-251-1414 営業時間9:00~18:00
24時間受付!メールでのご相談はコチラ
  • 相談の流れ
  • 料金一覧
  • お客様の声
  • Q&A
  • スタッフ紹介
  • 事務所案内
  • アクセス
  • トップページへ