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被相続人が連帯保証人になっていた場合の債務控除 2019.3.18

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被相続人に係る債務は相続税の計算上控除する事が出来ます。
但し、原則として相続開始時点で現に存し、かつ確実と認められる債務に限られます。

連帯保証債務については、原則として債務控除の対象となりません。
しかし相続開始時点において、主たる債務者が弁済不能の状態にあるため保証債務者がその債務を履行しなければならない場合で、かつ主たる債務者に求償権の行使が出来ない場合にはその弁済不能の部分の金額については、債務控除の対象となります。

連帯保証人ではなく、被相続人が連帯債務者になっている場合には、その債務の負担割合に応じて債務控除の金額が決定されます。
連帯保証人は債務不履行があった場合にはほとんど債務者と同様に取り扱われるにも関わらず、税務上は何の考慮もされません。
債務者の弁済不能の事実が確定するまでの期間においては債務控除は一切する事が出来ません。

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