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金融機関の残高証明書について 2017.12.6

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相続税を計算する際に計上する預貯金の金額は、財産を持っていた人が亡くなった日現在の預入残高と、亡くなった日に解約したとした場合に受け取る事のできる利息から、利息にかかる税金を差引いた金額の合計額となります。
定期性のない預貯金については、利息の額が少額の場合、預入残高のみで評価しても差支えありません。

相続のご相談に来られる方の中には、「残高証明書は必要ですか?」と聞かれる方がいらっしゃいます。
相続税の申告が必要な方は、被相続人が金融機関に預けていた預貯金の正確な金額を調べなければなりませんので、残高証明書を取得する必要があります。
残高証明書は、相続が発生した日(被相続人が亡くなられた日)現在のものを発行してもらいます。

通帳があれば、相続の発生した日の残高はわかりますが、通帳記録と残高が一致しないケースもまれにあります。
また、残高証明書にはその日時点の預貯金残高が記載されるほか、借入金などのマイナスの財産も記載されますので、正確な財産の額を把握する事が出来ます。

相続税の申告書を税務署に提出する際には、取得した残高証明書を添付します。
申告の必要がなくても通帳を紛失してしまい預貯金の残高が分からない場合などは、残高証明書があれば正確な残高が分かりますので、相続人間で遺産分割協議をする際の一種の確認資料としても有効です。
残高証明書を発行する際に気を付けたいのが、金融機関に残高証明書を請求すると、その金融機関が口座名義人の死亡を知ることになる為、口座が凍結してしまう事です。
その金融機関に預けている被相続人の口座が全て凍結し、それ以降使用する事が出来なくなります。
そうすると、現金を引き出せなくなり、公共料金や家賃の引き落しなども出来なくなります。
引落しが出来なくなってから慌てて手続をすることにならない様、引落し口座の変更を事前にしておくことをお勧めします。

残高証明書を取得するには、相続人自身の実印・印鑑証明書・被相続人との間柄が分かる戸籍謄本等の書類が必要です。
残高証明書の発行依頼は相続人全員で行う必要はありません。
各金融機関によって必要書類が違う場合もあるので、事前に確認してから手続を行いましょう。

オアシス相続センターでは、残高証明書の発行はもちろん、金融機関の解約手続きや名義変更等を代行するサポートプランがあります。
各銀行、信用組合や農協、各種証券会社、保険会社に関する相続手続全般をお手伝い致します。初回の相談は無料ですので、まずは一度ご相談ください。

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