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12月度セミナー勉強会開催しました 2017.12.13

先日ハウスメーカーの社員向けのセミナー勉強会を開催致しました。こちらのハウスメーカーでは、今年は8回目のセミナー勉強会です。
今回は「不動産売買の年末契約の留意点と来年度の経済予測」というテーマでお話しました。

不動産を売ったり買ったりする場合の税務上の手続きは、契約又は引渡しを年末までにするか年を越してからするのかというのが、とても重要なポイントになります。
1日過ぎるだけで、受けようと思っていた控除がうけられなくなったり、控除できる金額が減ってしまったりという事も起こり得ますので、年末にする場合には注意が必要です。

例えば年末に向けて特にご相談が多くなる「住宅取得等資金の贈与の贈与税の非課税制度」ですが、この規定の適用を受けるには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに取得等した家屋に居住する事が要件の一つになっています。
もし、住宅取得等資金の贈与として金銭の贈与を受けた後、翌年3月15日までにその家屋に居住する事が出来なければ、この規定の適用を受ける事は出来ません。
贈与を受けた金銭について、贈与税を支払う事になります。
(やむを得ない事情があると税務署長が認めた場合は受ける事が出来る場合もあります。)

仮に、年末に贈与を受けて翌年3月16日に居住を開始したとしたら、この規定は受けられない事になりますので、この場合、贈与は年を越した1月1日以降にした方が良いという事になります。
このように、年を越すか越さないかで、税金面において大きな違いが生じてしまいます。

年末に向けて、お客様やハウスメーカーの方からの問合せがいつもの倍以上に増えます。安易に自分で判断せずに、専門家に相談する事はとても重要なことです。
まぁ大丈夫だろうと思っても、思いがけない所に落とし穴がある場合もあります。

当事務所では、無料の相談会を行っています。
税金に関する事なら、相続に関係ない事でももちろんご相談いただけます。
簡単なご質問ならお電話でお答え致しますし、必要でしたら資料をご持参頂き、直接お話しをおうかがいします。(御来所頂いても、初回相談は無料です。)少しでも気になる事があればお気軽に、まずはお電話で御相談下さい。

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