平成29年度の税制改正大綱(8) 法人税に関する改正 2017.3.15
今週は法人税に関する改正についてです。 ※あくまで改正大綱であり、実際の税制改正では変更がある可能性がありますのでご注意ください。 (1)役員給与について、定期同額給与の範囲に、税及び社会保険料の源泉徴収等の後の金額が同額である定額給与を加える (2)営業権の償却方法について、取得年度の償却限度額の計算上、月割計算を行なうこととする。(現行:期割均等償却) (3)中小企業者等に係る軽減税率の特例(800万円以下15%)の適用期限を2年延長する。(平成31年3月31日までに開始する事業年度に延長) (4)法人税の納税地に異動があった場合に提出することとされている届出書について、その異動後の納税地の所轄税務署長への提出を不要とする。 (5)法人の設立届出書等について、登記事項証明書の添付を不要とする。 (6)中小企業向けの各租税特別措置について、平均所得金額(前3年事業年度の所得金額の平均)が15億円を超える事業年度の適用を停止する。(平成31年4月1日以後に開始する事業年度から適用する)