申告書等の提出期限について 2022.5.30
税金に関する申告・申請・届出や納税については、その期限が厳しく定められておりたった1日遅れただけでも受け付けてもらえなかったり、ぺナルテイが課されたりすることがあります。
ただし、期限日が土日祝日の場合には、翌平日まで期限が延長される場合もあります。
しかしすべての提出書類に土日祝日ルールが当てはまるわけではありませんので気をつける必要もあります。
申告や納税等の期限が休日にあたる場合の取扱いは、国税通則法において規定されています。
<国税通則法 第10条第2項>
国税に関する法律に定める申告、申請、請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限(時をもつて定める期限その他の政令で定める期限を除く)が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他一般の休日又は政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日をもつてその期限とみなす。*政令で定める日・・土曜日、12月29.30.31日
申告書については例外なく提出期限が土日祝日の場合はその翌平日が提出期限となります。
主なものとして
*所得税及び復興特別所得税申告書
*法人税及び地方法人税申告書
*消費税及び地方消費税申告書
*贈与税申告書 *相続税申告書 *財産債務調書など
税金の納付期限も翌平日へ延長されることになります。
申請書、届出書についても、多くの書類で基本的には提出期限が土日祝日の場合にはその翌平日が期限となります。
主なものとして
*個人事業の開業、廃業等届出書
*法人設立届出書
*青色申告承認申請書
*青色事業専従者給与に関する届出書など
ただし、なかには提出期限が土日祝日であっても期限が延長されない書類があります。
代表的なのは消費税関係の届出書です。
*消費税簡易課税制度選択届出書
*消費税簡易課税制度選択不適用届出書
*消費税課税事業者選択届出書
*消費税課税事業者選択不適用届出書
これらの届出書については消費税法において提出期限が定められているわけではなく「届出書を提出した場合には、届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間から」といった規定になっていることから提出期限の特例について定めた国税通則法第10条第2項は適用されないことになります。
これらのことをふまえつつも、時間的余裕をもっての申告、申請がよいかと思われます。