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ふるさと納税のワンストップ特例を申請していたが、翌年確定申告書を提出することになった場合の注意点 2022.8.8

ふるさと納税のワンストップ特例を申請していたが、翌年確定申告書を提出することになった場合の注意点

ふるさと納税制度とは、都道府県・市区町村に対してふるさと納税(寄附)をすると、寄附額のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで、原則として所得税・個人住民税から控除されるものです。
ふるさと納税で控除を受けるには、原則としてふるさと納税を行った翌年に確定申告書を提出することになりますが、一定要件を満たす場合には確定申告をせずに住民税から控除が受けられるふるさと納税ワンストップ特例制度があり、確定申告をしないサラリーマンにも利用しやすい制度となっております。

1.ワンストップ特例制度の利用要件(次の①、②両方に該当する方)
① 勤務先で年末調整を行う給与所得者等で、確定申告をしないと見込まれる方
② ふるさと納税をする自治体の数が5団体以内の方

2.ワンストップ特例制度を利用するための手続
ワンストップ特例制度を利用するには、寄附先の各自治体へ「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」(マイナンバーと本人確認のための書類を添付)を、寄附の翌年の1月10日までに提出する必要があります。

3.ワンストップ特例の申請をしていたが、翌年確定申告書を提出することになった場合
ワンストップ特例制度はあくまでも特例であるため、申請書を提出していた場合であっても所得税の確定申告書を提出した、又は寄附先の自治体数が5団体を超えたなど、要件から外れたときには適用されないので注意が必要です。

よくあるパターンとして、サラリーマンの方で毎年給与収入のみ、年末調整も行っているため毎年確定申告をしていないという方は、おそらくふるさと納税をした際にはワンストップ特例を申請している方が多いと思います。
しかし、その年は病院等に通う機会が多く、医療費控除を受けるため確定申告書を提出した場合には、既に提出していたワンストップ特例は適用外となります。
この場合、確定申告書を提出する際に寄付先の市町村から送付されている寄付金受領証を寄付金控除に加味して計算しなければなりません。

住所地の市区町村役場によっては、ワンストップ特例制度の適用から外れた旨の通知書(非該当通知)が確定申告後に送られてくる場合もあり、そこで初めてワンストップ特例が適用されていなかったと気付くケースもあります。

このような場合、改めて寄付金受領証を用意し、寄付金控除を加味した更正の請求書を所轄税務署へ提出することで対応は可能です。
但し、更正の請求書は法定申告期限から原則5年以内となりますので、ワンストップ特例が適用されていないと分かり次第、なるべく早めに対応するようにしましょう。

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