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不動産を相続したら・・・登記は放置をせずに行いましょう! 2021.1.26

不動産を相続したら・・・登記は放置をせずに行いましょう!

相続で不動産を取得した場合、亡くなった方の名義になっている不動産の名義を変更する(相続登記)必要があります。

相続登記は手続きの期限が定められていませんが、放置をするとさまざまな不利益を受けるおそれがあります。

今回は相続登記の手続きと放置した場合に生じる問題をご紹介します。

I.相続登記とは
相続登記とは、相続が発生した際、被相続人(亡くなられた方)名義の不動産を相続した人に変更する登記のことをいいます。
相続人が多くなればなるほど遺産の分割や処理の仕方をめぐってもめることが多いので、注意が必要です。

II.相続登記をしなかったことで生じる問題
相続税の申告には期限がありますが、相続登記には特段の期限が定められてはいません。
そのため登記費用や手間を惜しんで、手続きが放置されている例もみられます。
しかし、この相続登記を放置しておくと、以下のような、困ることやトラブルに発展することがあります。

1.相続登記を行っていないと、不動産の所有権を第三者に主張することができない。
2.相続登記がされておらず名義が被相続人のままであったため、相続した不動産を担保にして資金を調達することができず、借入金やローンを組むことができなかった。

また、相続登記をしようと思ったら、親の世代から登記がされていなかった!というケースも珍しくありません。
こういったケースでは、当該土地にかかる相続人の数が多数存在していたため、登記を行うまでに膨大な費用を要することになる場合もあります。

このようなトラブルを防ぐためにも、相続登記は早いうち(相続税の申告期限を目安)に行いましょう!
当事務所では、神戸・西宮・芦屋など京阪神を中心に税務のほか、司法書士の無料紹介も行っております。
ご相談窓口を一つにすることで手続きの漏れを防ぐことも出来ますし、お客様のケースに合わせて最適なご提案を行います。

お困りごとがございましたらお気軽にお問い合わせください。

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