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住宅ローン減税について 2021.8.30

住宅ローン減税について

住宅ローン控除が、10年間から3年間延長されて13年間になったのは、消費税が増税されて、軽減税率対象以外は10%になった2019年10月からです。
住宅ローン控除が延長されるようになった背景は、コロナウイルスでダメージを受けた経済の回復を下支えし、持ち直しの動きを確かなものにするためとされています。

当初2020年(令和2年)12月末までに居住開始することが条件でしたが、2年延長されています。
ただ、注文住宅は2021年(令和3年)9月末、分譲住宅は2021年(令和3年)11月末までに契約する必要があります。
また、住宅ローン減税が適用される物件の対象を拡大し、現在の床面積の50平方メートル以上から40平方メートル以上に変更します。
但し、新たに対象となる40平方メートル以上50平方メートル未満の物件については適用対象者の所得制限を厳しくして、3000万円以下から1000万円以下に引き下げます。

控除額については、年末時点のローン残高の1%を所得税から差し引く現在の仕組みについて、低金利が続く中、1%を下回る金利でローンを組めば、支払う利息よりも多くの控除が受けられるという指摘が会計検査院から出ていました。
これを踏まえて、年末時点のローン残高の1%か、その年に支払った利息の総額の少ないほうとするなど、控除の在り方を2022年度に見直す方針を明記しました。

当事務所では、神戸・西宮・芦屋など京阪神を中心に相続税、所得税の確定申告及び相続手続に関しても幅広くご相談に応じています。
相続の事で困りごとがございましたらいつでもお気軽にお問い合わせください。

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