吉田代表、ごあいさつ。

こんな時どうする?よくあるQ&Aランキング

こんな時どうする?よくあるQ&Aランキング

メールでのご相談はこちら!

行政書士オアシス相続センター 無料相談申込受付電話078-251-1414 気軽にちょこっと質問専用ダイヤル078-251-1414 営業時間9:00-18:00

阪神・JR・阪急・地下鉄、各線三宮から徒歩5分~7分。

GoogleMapへ

個人事業税について 2022.9.5

個人事業税について

コロナによる協力金等で収入が上がったことにより、今年初めて個人事業税の徴収が来た!何の税金!?という方も多かったと思います。

個人事業税とは以下の人が当てはまります。
・その都道府県に事務所や事業所がある
・所得(事業所得+不動産所得)が290万円以上
・法律で定める70の職種である


個人事業税の支払い義務があるのは事業所得と不動産所得を合わせた所得が290万円以上の人です。

これは、個人事業税を計算する際、収入から290万円の事業主控除を差し引くため。
売上から必要経費を差し引いた額が290万円を超えなければ、個人事業税を払わなくてもOKです。

また、個人事業税の支払い義務がある業種は法律で定められています。
業種は大きく3つに区分されており、それぞれ税率が異なります。

例として、飲食店の事業税の計算
飲食業は第一種事業に該当するので、税率は5%です。
そのほかの条件は以下で計算します。
・年収 800万円
・経費 200万円


計算は以下のようになります。
(800万円―200万円―290万円)×0.05=15.5万円
課税される個人事業税は15万5,000円になります。

当事務所では、神戸・西宮・芦屋など京阪神を中心に相続税、所得税の確定申告及び相続手続に関しても幅広くご相談に応じています。
お困りごとがございましたらいつでもお気軽にお問い合わせください。

オアシスブログ 相続のお役立ち情報を配信中!
無料相談申込受付電話0120-381-388 気軽にちょこっと質問専用ダイヤル078-251-1414 営業時間9:00~18:00
24時間受付!メールでのご相談はコチラ
  • 相談の流れ
  • 料金一覧
  • お客様の声
  • Q&A
  • スタッフ紹介
  • 事務所案内
  • アクセス
  • トップページへ