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家賃支援給付金と持続化給付金の違い 2020.9.24

家賃支援給付金と持続化給付金の違い

令和2年度の第2次補正案の1つとして予算額2兆242億円が組まれ、2020年7月14日から、売上の減少に直面する事業者の事業継続を支えるため、地代・家賃等の負担を軽減することを目的として、家賃支援給付金の申請が始まりました。
そこで、家賃支援給付金と持続化給付金の様々な点を比べてみます。

まず、申請件数を見てみると、初日の夕方時点で家賃支援給付金は約12,000件に対し、持続化給付金の申請件数は約56,000件となっています。
初日から2週間経過後の申請件数を見ても、家賃支援給付金は約163,000件に対し、持続化給付金は約900,000件と、家賃支援給付金の方が申請件数は少ないです。

家賃支援給付金が持続化給付金に比べて申請件数が少ない原因を考えてみます。
家賃支援給付金は、要件の1つに「賃貸借契約がある場合」となっていて、自分で土地・建物を所有されている方は対象外となります。

また、賃貸借契約の賃貸人と賃借人が実質的に同じ人物の取引(例えば賃貸人が法人で賃借人が法人の代表取締役である場合や、賃貸人と賃借人が親会社・子会社である場合など)や賃貸借契約の賃貸人と賃借人が配偶者または一親等以内の取引は対象外とされていて、賃貸借契約を締結している方全員が対象となるわけではありません。

また、売上に関する要件もあり
①いずれか 1 ヶ月の売上が前年の同じ月と比較して 50%以上減っている
②連続する3ヶ月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている
のいずれを満たす場合に要件を満たすということになっていますが、これらの売上の比較対象時期は2020年5月~2020年12月となっています。

持続化給付金は①の要件を満たすことで給付を受けられますが、比較対象時期は2020年1月~2020年12月と、家賃支援給付金より広くなっています。
このように、持続化給付金と比べて家賃支援給付金は要件が厳しくなっているので、申請件数が少なくなっていると言えます。

次に、申請から支給までの期間を見ると、持続化給付金は2週間で支給される割合が約67%という経済産業省からの発表があるのに対し、家賃支援給付金を見ると、申請開始から2週間経過した(7/28)時点での審査が完了した申請は0件でした。
当事務所でも、家賃支援給付金を申請したお客様から「申請から支給まで約1ヶ月かかった」という声を聞いており、1か月以上たっても支給されていないという声も聞いています。
審査をする側が、数をこなして様々なケースに見ていき、経験を積んでいくことで、審査に要する時間が徐々に短くなっていくと思いますが、それを考慮しても、家賃支援給付金の方が持続化給付金より、支給までの時間を要すると言えそうです。

資料の面で比べてみると、家賃支援給付金は、持続化給付金と比べて準備する資料が多くなっています。
添付書類の1つとして賃貸借契約書を提出しますが、多くの場合、さらに「賃貸借契約等証明書」が添付書類として必要になるケースが多いかと思います。
賃貸借契約等証明書は、いくつか種類がありますが、その1つに「契約書等の契約期間に 2020年3月31日又は申請日が含まれていない場合」というものがあります。
何年も前に賃貸借契約を締結していて自動更新を繰り返して今に至るが、自動更新の都度、更新を証する書類を作成していないケースは多いかと思われます。

例えば「2016年7月1日~2018年6月30日の賃貸借契約を締結、期間満了の際、賃貸人・賃借人共に異議無ければ2年間毎の自動更新とする」といった契約を締結していて、2010年7月14日時点においても賃貸借契約は継続されていて、家賃支援給付金の申請をしようとした場合を考えてみましょう。
契約書に書かれている契約期間は「2016年7月1日~2018年6月30日」なので、これは「契約書等の契約期間に 2020 年 3 月 31 日又は申請日が含まれていない場合」となります。

たとえ契約書に「賃貸人・賃借人共に異議無ければ、~年間の自動更新を行うものとする」という文言が記載されていて、賃貸借契約が継続されており、現在も契約書に記載されている賃貸人に対して家賃等を支払っていても、上記契約に基づくと、2回目の更新期間となる2020年7月1日~2022年6月30日に対して契約更新を行ったことが分かる書類(更新覚書等)を添付する必要があります。
もし、更新覚書等を作成していなければ、今から賃貸借契約等証明書(契約書等の契約期間に 2020 年 3 月 31 日又は申請日が含まれていない場合)を作成し、添付する必要があります。

また、契約書等の賃貸人等と現在の賃貸人等の名義が異なる場合(例えば、賃貸人が個人で、相続により賃貸人の相続人が現在の賃貸人となっているような場合)や、契約書等の賃借人等と現在の賃借人等の名義が異なる場合(例えば、賃借人が契約当初は個人名義で契約したが、現在法人成りしているような場合)には、名義が変わったことを認める旨の記載がされている覚書等を添付する必要がありますが、このような書面を過去作成していない場合は、今回改めてそれぞれの様式の賃貸借契約等証明書を作成・添付する必要があります。

賃貸借契約等証明書は、賃貸人及び賃借人の署名が必要となるので、申請をする賃借人は賃貸人に署名してもらう必要がありますが、賃貸人が遠方にいる場合や、賃貸人が個人で入院をしているような場合は、時間がかかってしまいます。

このように、持続化給付金は申請者自身で全ての書類を準備できるのに対し、家賃支援給付金は、申請するために他者に添付書類の作成をお願いする場合があり、持続化給付金より準備に時間を要することが考えられます。
また、家賃支援給付金は持続化給付金に比べると、申請するために入力(記載)する事項は多く、申請そのものに要する時間も持続化給付金よりかかると思っておいたらいいでしょう。

家賃支援給付金の申請をしようと考えられている方は、自分はどういった資料を揃えたらいいのかという確認・書類の準備・準備できた後の申請など、それぞれに要する時間に余裕をもって申請することを心がけた方がよいかと思います。

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