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平成29年度の税制改正大綱(6) 土地の売買にかかる登録免許税軽減措置の延長 2017.3.1

今週は登録免許税に関する改正についてです。
※あくまで改正大綱であり、実際の税制改正では変更がある可能性がありますのでご注意ください。

登録免許税の税率の軽減措置の適用期限が延長されました。

① 平成31年3月31日までの間に登記を受ける、土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税
1000分の20 → 1000/分の15

② 平成32年3月31日までの間に行った住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税
1000分の4 → 1000/分の1.5

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