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平成31年度税制改正 空き家に係る譲渡所得の特別控除の拡充・延長 2019.5.13

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【制度の概要】
相続により取得した一定の要件を満たす家屋(※)及びその家屋の敷地の用に供されていた土地等を平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に次の(1)又は(2)の要件を満たす譲渡をした場合に、居住用財産の3,000万円特別控除が適用できる制度。(譲渡対価の額が1億円を超えるものを除きます。)
相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに(1)又は(2)の譲渡を行った場合が対象となります。

(1)被相続人の居住用家屋及びその敷地の譲渡の場合の要件
・相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用又は居住の用に供されていたことがないこと
・譲渡時において地震に対する安全性に係る規定又はこれに準ずる基準に適合するものであること
(2)被相続人の居住用家屋を除却した後におけるその敷地の用に供されていた土地等の譲渡の場合の要件
・相続の時から譲渡の時(家屋にあっては除却の時)まで事業の用、貸付の用又は居住の用に供されていたことがないこと


※家屋についての要件
・昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)
・相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋で被相続人以外に居住していた者がないこと

※「相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例」とは、選択適用になります。
【平成31年度改正点】
被相続人が老人ホーム等に入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋・その家屋の敷地の用に供されていた土地等については、これまではこの制度の適用を受けることが出来ませんでしたが、改正により次の要件を満たす場合に限り、被相続人が老人ホーム等に入所をしたことにより相続開始直前において既に空き家となっていた場合であっても特例の適用を受けることが可能となります。


【改正により追加された要件】
平成31年4月1日以後に行われる譲渡について適用
1.被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受け、かつ、相続の開始の前まで老人ホーム等に入所をしていたこと
2.被相続人が老人ホーム等に入所をした時から相続の開始の直前まで、その家屋について、被相続人による一定の使用(※)がなされ、かつ、事業の用、貸付けの用又は被相続人以外の者の居住の用に供されていたことがないこと
※「一定の使用」の具体的な内容については現時点では明文化されていません。

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