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扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除の判定基準の見直し 2021.3.1

扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除の判定基準の見直し

2020年から扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除の対象となる判定上の合計所得金額が10万円引き上げられました。
しかし、必ずしも扶養控除の対象となる親族の範囲が広がったわけではありません。
扶養親族の所得が給与所得や公的年金であれば、2020年以降は給与所得控除額や公的年金等控除額が10万円引き下げられているためです。
そのため、扶養親族の所得が給与または公的年金のみである場合において、収入金額ベースの判定基準は変わっていないと言えます。

しかし、合計所得金額が10万円引き上げられたことで影響を受けるケースもあります。
例えば、上場株式の配当として40万円を受けていた20歳の子供が確定申告(総合課税)をして配当控除の適用を受けると、源泉徴収されていた所得税および住民税の全額8万円の還付がありますが、2019年までは控除対象扶養親族の判定基準が38万円以下なので、仮に子供が上場株式の配当について還付を目的に申告すると扶養親族から外れてしまいます。(配当所得40万円>38万円)

子供が親の扶養親族の対象から外れた場合、親の税金負担はどうなるでしょうか。
親の所得税率が10%であったと仮定すると、所得税の影響は、63万円×10%=6.3万円、住民税への影響は45万円×10%=4.5万円で合計10.8万円の増税となります。

つまり、子供が還付申告をすると、親の税負担の増加額の方が大きくなり、世帯の手取りは減少します。
しかし、2020年以降は扶養の判定基準が引き上げられ、合計所得金額48万円以下であれば控除対象の扶養親族となります。
子供が配当所得40万円を申告したとしても特定扶養親族として扶養控除の適用が受けられます(配当所得40万円≦48万円)。

また、所得税の基礎控除は10万円引き上げられて48万円となりました。
仮に子供の配当所得が増えて48万円となった場合でも、確定申告をすれば源泉徴収分の税金は全額還付を受けられることになります。
これらのことから、今年子供が確定申告をして源泉徴収された所得税および住民税の全額8万円の還付を受けたとしても、親の税負担の増加はありませんので、子供が申告する方が世帯の手取りが増えることになります。

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