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新制度「法定相続情報証明制度」について 2017.5.3

平成29年5月29日から,全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まります。

現行の制度では、相続が発生した場合、相続人は銀行や登記所で被相続人(亡くなられた方)の預金の払い戻しや不動産登記手続きのため、戸除籍謄本等一式を用意する必要があります。被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人全員の現在戸籍は、たとえ相続人が一人でも必要です。また相続人に既に死亡されている方がいると、その方の出生から死亡まで全ての戸籍も必要になり、何通もの戸籍を取得しなければいけません。
そして払い戻しを行う銀行ごと、不動産の相続登記を行う登記所ごとに戸除籍謄本等の提出が必要です。

その為、その数が多ければ多いほど時間と手間がかかってしまい、「相続登記をしない」という人が増え、いわゆる空き家問題の一因となっていました。
そこで、今回創設された「法定相続情報証明制度」では、登記所で一定の手続きをすることで、何枚でも無料で「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」の交付を受けることが出来、相続手続きの負担が軽減されます。

交付を受けるには、戸除籍謄本等一式は今まで通り一度は収集しなければいけませんが、法定相続一覧図を作成し申出書とともに登記所へ提出します。登記官による書類確認後、「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」が交付されます。申し出ができる登記所は、被相続人の本籍地か最後の住所地、申し出をする人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地のうち、いずれかを管轄する登記所です。また郵送でも申し出は可能です。

図1

今までその都度提出していた戸除籍謄本等の束を出さなくても、この写し1枚で手続を進めることが出来るようになります。また、「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」を複数枚取得し、それぞれの機関に提出すれば、同時に手続を進めることが出来、時間短縮にもなります。

図1

法務省の狙いは相続登記を促すことにありますが、預金口座等の払い戻しをする際に利用すれば面倒な手間が少し省かれます。被相続人名義の不動産が無い場合(例えば銀行預金のみの場合)でも利用できますが、金融機関については、同制度に対応するかはあくまで各金融機関の判断によるという事になっています。制度開始から同制度に対応するという大手銀行もありますが、対応時期を未定としている地方銀行等もあるようです。

「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」の入手申し出は相続人本人やその親族等だけではなく、依頼を受けた税理士も可能ですので、当事務所でももちろん代理で申請することが出来ます。
面倒な戸籍収集や不動産登記のお手伝い(司法書士を紹介します)も行えますので、相続手続き等でお困りの方はぜひ一度ご相談ください。

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