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死亡保険を受け取ったときの課税関係について 2020.9.29

死亡保険を受け取ったときの課税関係について

交通事故や病気などで被相続人が死亡し、保険金受取人が死亡保険金を受け取った場合には、被保険者、保険料の負担者及び保険金受取人が誰であるかにより、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。

死亡保険金の課税関係の表

死亡保険金の課税関係の表

1.所得税が課税される場合
所得税が課税されるのは、保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合です。
この場合の死亡保険金は受取の方法により、一時所得または雑所得として課税されます。

⑴死亡保険金を一時金で受領した場合
死亡保険金を一時金で受領した場合には一時所得になります。
一時所得の金額は、その死亡保険金以外に他の一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料または掛金の額を差し引き、更に一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額です。
課税の対象になるのは、この金額を更に2分の1にした金額です。

⑵死亡保険金を年金で受領した場合
死亡保険金を年金で受領した場合には公的年金等以外の雑所得になります。
雑所得の金額は、その年中に受け取った年金の額から、その金額に対応する払込保険料または掛金の額を差し引いた金額です。
なお、年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。

2.相続税が課税される場合
相続税が課税されるのは被保険者と保険料の負担者が同一人の場合です。
受取人が被保険者の相続人である時は、相続により取得したものとみなされ、相続人以外の者が受取人である時は遺贈により取得したものとみなされます。

また、死亡保険金を年金で受領する場合には毎年支払を受ける年金(公的年金等以外の年金)に係る所得税については、年金支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が階段状に増加していく方法により計算します。
なお、年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。

3.贈与税が課税される場合
贈与税が課税されるのは、被保険者、保険料の負担者及び保険金の受取人が全て異なる場合です。
また、死亡保険金を年金で受領する場合には、上記2と同様、毎年支払を受ける年金(公的年金等以外の年金)に係る所得税については、毎年支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が階段状に増加していく方法により計算します。
なお、年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。

一口で死亡保険金といっても、上記のように契約内容によって保険金受取人の納める税金の種類は変わってきます。
現在加入しているご自身の保険を改めてチェックし確認してみるのも良いのではないでしょうか?
その中で、ご不明な点がございましたらいつでもお気軽にご相談いただければと思います。

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