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民法における代襲相続 2021.9.13

民法における代襲相続

代襲相続とは、本来相続人となる被相続人の子又は兄弟姉妹がすでに死亡していた場合等に、その者の子が代わって相続することを指します。
代襲相続が発生する条件は以下の通りですが、一般的には「①の被相続人よりも先に法定相続人が死亡している場合」が多いかと思います。

①被相続人よりも先に法定相続人が死亡(同時死亡を含む)
②被相続人の相続人が「相続廃除」に該当
③被相続人の相続人が「相続欠格」に該当


「法定相続人」とは、民法で定められている「被相続人の遺産を相続する権利がある親族」のことです。
被相続人の配偶者は常に法定相続人になりますが、子供・両親・兄弟姉妹には優先順位があり、各ご家庭の家族構成によって法定相続人の人数は異なります。

・代襲相続人の範囲
代襲相続人とは、死亡等の理由で遺産を相続できなかった法定相続人に代わって、法定相続人となる人のことです。
民法において代襲相続人の範囲として認められているのは、以下のいずれかの親族のみです。

①子が相続人である場合の直系卑属「孫(ひ孫)など」
②兄弟姉妹が相続人である場合の傍系卑属「甥姪」


代襲相続においては、原則、お腹の中にいる胎児も「既に生まれた」とみなして考えます。
なお、死産の場合は適用されないので注意しましょう。
第2順位の法定相続人である直系尊属(両親や祖父母)は、前の世代にさかのぼって法定相続人が決まりますが、これは代襲相続とは呼びません。

この理由は、代襲相続は「次の世代の人が行う」と民法で定められているためです。(民法等889条)
代襲相続が起きた場合、戸籍謄本が相当数必要になることもありますので、その時は是非一度私共事務所へお問い合わせ下さい。

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