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災害等による国税の期限の延長 2020.10.27

災害等による国税の期限の延長

最近は大型台風、豪雨水害などの大規模自然災害が頻繁に起こり、自分の地域でいつ起こってもおかしくない時代になってきました。

被災をして大変な時に税の申告などの期限が迫っていてもなかなかそこまで手がまわりません。
では、どのような対処がなされるのでしょうか?

災害その他やむをえない理由があるときには国税に関する法令に基づく申告、申請、請求、届出、その他書類の提出、納付または徴収に関する行為が、その理由が止んだ日から2か月以内に限り、その期限が延長されます。

災害その他やむを得ない理由は次のものがあげられます。

(1)地震、暴風、豪雨、豪雪、津波、落雷、地滑り、その他の自然現象による災害
(2)火災、火薬類の爆発、ガス爆発、交通途絶その他の人為による異常な災害
(3)申告等をする者の重傷病、申告に用いる電子情報処理組織で国税庁が運用するものの期限間際の使用不能その他の自己の責めに帰さないやむを得ない事実

自然災害など、納税者の責めに帰さないやむを得ない理由により、その申告、納付等をすることができない者が都道府県の全部または一部の地域にわたり広範囲に生じたと認められる場合には、指定された地域内に納税地のある納税者については、期限延長の申請手続きを特別することなく、申告、納付等の期限が延長されます。
地域及び期日の指定は、指定され次第、官報に掲載されることになります。

地域指定による期限延長は、指定地域内に納税地のある納税者に限られますので指定地域内に事業所等を有する納税者であってもその納税地が指定地域外の地域にある場合は、申告、納付等の期限は延長されません。
なお、この場合は、個別指定により、期限延長の適用を受けることができます。

また、これらの事実に基因して資金不足を生じたため、納付ができない場合はやむを得ない理由には含まれません。

今年は新型コロナ感染症による期限延長もありました。
被災などでお困りの時は、国税庁などの最新の情報を確認頂くとともに、当センターでもご相談も承っておりますので、いつでもご相談ください。

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