吉田代表、ごあいさつ。

こんな時どうする?よくあるQ&Aランキング

こんな時どうする?よくあるQ&Aランキング

メールでのご相談はこちら!

行政書士オアシス相続センター 無料相談申込受付電話078-251-1414 気軽にちょこっと質問専用ダイヤル078-251-1414 営業時間9:00-18:00

阪神・JR・阪急・地下鉄、各線三宮から徒歩5分~7分。

GoogleMapへ

相続放棄(限定承認)について 2021.5.17

相続放棄(限定承認)について

相続放棄と間違いやすいものに、「限定承認」という相続手続きがあります。
まず、その限定承認を理解するために、単純承認と限定承認の違いから理解する必要があります。

単純承認
○財産も借金なども全て無条件に承認する相続です。

限定承認
相続人が遺産を相続するときに相続財産を責任の限度として相続することです。
すなわち、相続する際に借金などが、相続する財産よりも多い(債務超過)と見込まれるときには、被相続人から承継するプラスの相続財産の限度で、亡くなったひとの借金などの支払をするという、限度付きの相続のことです。

似た手続で相続放棄がありますが、こちらは負債を負担する必要はなくなりますがプラスの財産についても受け取れなくなります。

「相続財産の負債があるので相続放棄を検討しているが実家だけは手放したくない。相続財産の一部放棄をすることは可能だろうか?」
「亡き父には負債があるので相続放棄をしたいが、思い入れのある美術品だけを限定相続する方法はあるのでしょうか?」
このような相続方法を考えておられる方は限定承認が有効的です。

当事務所では、神戸・西宮・芦屋など京阪神を中心に相続税、所得税の確定申告及び相続手続に関しても幅広くご相談に応じています。
相続の事でお困りごとがございましたらいつでもお気軽にお問い合わせください。

オアシスブログ 相続のお役立ち情報を配信中!
無料相談申込受付電話0120-381-388 気軽にちょこっと質問専用ダイヤル078-251-1414 営業時間9:00~18:00
24時間受付!メールでのご相談はコチラ
  • 相談の流れ
  • 料金一覧
  • お客様の声
  • Q&A
  • スタッフ紹介
  • 事務所案内
  • アクセス
  • トップページへ