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相続税の障害者控除 2021.12.1

相続税の障害者控除

障害がある方が納税者となる場合、税目ごとに様々な特例があります。

相続税の場合、財産を取得する方が障害者であれば85歳に達するまでの年数1年につき10万円(特別障害者の場合は20万円)が控除されます。

対象となる範囲
1.相続時に日本国内に住所があること

2.一般障害者もしくは特別障害者であること、税法では障害者控除となる要件を下記の2種類で定めています。

【一般障害者】
・重度の知的障害者とされた者以外の者
・身体障害者手帳の障害等級が3~6級
・精神障害者保健福祉手帳の障害等級が2級又は3級

【特別障害者】
・重度の知的障害者とされた者
・身体障害者手帳の障害等級が1級又は2級
・精神障害者保健福祉手帳の障害等級が1級

詳細は国税庁のHPで控除対象となる障害に該当するかどうかご確認ください。

3.法定相続人であること
法定相続人以外、例えば遺言による受贈者が障害者であっても法定相続人ではないため障害者控除を受けることは出来ません。

4.障害者である相続人が相続財産を取得すること
障害者控除は、障害者が遺産を相続した場合に相続税による日常生活等への負担を軽減する目的で設けられています。
そのため障害者控除の対象となる者が相続財産を取得しなければ、その者には相続税は発生せず障害者控除を使うこともできません。

ただし、障害者控除の金額が障害者本人の相続税額を超える場合、この引ききれない部分の金額をその障害者の(※)扶養義務者の相続税額から差し引くことができます。

※扶養義務者とは、配偶者、直系血族及び兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者をいいます。

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