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相続税法における障害者控除 2021.4.5

相続税法における障害者控除

相続税の障害者控除とは、相続人の内に障害がある方がおられる場合に相続税が減額される制度です。
相続税の税負担が、障害者の生活資金にまで影響を及ばないようにすることを目的としています。

この障害者控除を適用するためには、
⑴日本国内に住所を有すること日本国内に住所がなくても、
①日本国籍を有している
②被相続人または相続人が、相続開始前5年以内に日本国内に住所がある
となっている場合は適用されます。

⑵障害者であること
①一般障害者
・身体障害者手帳上における障害等級が3級~6級
・精神障害者保健福祉手帳上における障害等級が2級または3級

②特別障害者
・身体障害者手帳上における障害等級が1級または2級
・精神障害者保健福祉手帳上における障害等級が1級

⑶「法定相続人」であること

⑷障害者である相続人が相続財産を取得していること
~障害者控除の控除額~
①一般障害者の場合
10万円 × (85才 - 年齢)

②特別障害者の場合≫
20万円 × (85才 - 年齢)

他にも障害者控除を適用するためには、相続税申告書の第6表「障害者控除額の計算書」の添付や、障害者手帳の写し等、該当する障害者である事を証明出来る書類の提出が必要となります。

ご自身がどのケースに当てはまるかわからないという場合もあるかと思いますので、是非一度私共事務所へお問い合わせ下さい。

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