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相続税申告で「死亡診断書」の費用について 2022.5.23

相続税申告で「死亡診断書」の費用について

相続税を計算するときは、遺産総額から借入金などの債務や葬式費用を控除できます。
葬式費用には、医師に交付してもらう死亡診断書も含まれます。
死亡診断書の料金は保険診療外となります。
相続税を計算するときに葬式費用として控除できますが、被相続人が死亡した年の医療費控除に含めることはできません。

・生前に病院へ支払った治療費や入院費…(所得税)
被相続人の準確定申告で医療費控除申請可能
・死亡後に病院へ支払った治療費や入院費…(所得税)
被相続人と生計を一にしている親族の確定申告で医療費控除申請可能
・死亡後に交付された死亡診断書及び死亡後に支払った医療費…(相続税)
相続税申告で債務控除可能

被相続人の死亡後に病院から発行される入院費等の領収書に死亡診断書分が含まれていたとしても、上記のとおり分けて計算し申告する必要があります。

【参考…葬儀費用に含まれないもの】
(1) 香典返しのためにかかった費用
(2) 墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
(3) 初七日や法事などのためにかかった費用

当事務所では、神戸・西宮・芦屋など京阪神を中心に相続税、所得税の確定申告及び相続手続に関しても幅広くご相談に応じています。
お困りごとがございましたらいつでもお気軽にお問い合わせください。

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