吉田代表、ごあいさつ。

こんな時どうする?よくあるQ&Aランキング

こんな時どうする?よくあるQ&Aランキング

メールでのご相談はこちら!

行政書士オアシス相続センター 無料相談申込受付電話078-251-1414 気軽にちょこっと質問専用ダイヤル078-251-1414 営業時間9:00-18:00

阪神・JR・阪急・地下鉄、各線三宮から徒歩5分~7分。

GoogleMapへ

税務署から突然届く「相続についてのおたずね」 2020.9.7

税務署から突然届く「相続についてのおたずね」

相続発生後に税務署から送付されてくる「相続についてのお尋ね」の封筒は、全ての家に送付されてくるものではなく、あらかじめ相続税が発生しそうな家を選定して送付されてきます。

では、なぜ税務署はそんなことが分かるのでしょうか?

相続が発生すると、最初の手続きとして、市町村役場への死亡届の提出があります。
この死亡届を受け取った市町村役場は、その情報を管轄の税務署へ報告する必要があるため、死亡届の提出により相続発生の事実を税務署が認識するという仕組みです。

その後、税務署では亡くなった人が相続税の課税対象となる可能性があるかどうかを調べます。
収益不動産を保有していれば、不動産所得を確定申告しているので過去の申告書で判断されますし、たくさん給料をもらっていた人なら源泉徴収等で確認されます。

それでは、稼ぎも多くなく、不動産は自宅だけで賃貸物件を所有していない人は相続税申告をしなくてもいいのでしょうか?
お尋ねは先述のような方法で選定された人に送付されますので相続税申告が必要な財産を所有していても、何も通知がこないことも数多くあります。

しかし相続税の基礎控除額を超える財産を保有していれば相続開始から10か月以内にきちんと相続税申告を行うことが必要です。

税務署から通知が来ないのであれば、申告しなくても良いと思われるかもしれませんが、申告義務があると覚えて下さい。

仮に無申告の状態で、相続開始から10か月が経過した後に税務署から指摘されて相続税申告を行うと、延滞税や無申告加算税、重加算税等のぺナルテイを受けてしまうため注意が必要です。

お尋ねが送られてきたからといって、ただちに脱税や不正が疑われているわけではありません。
突然、税務署から書類が届くと不安になりますが、過度に心配する必要はありません。

お尋ねがきたら、税金がかからない場合も、必要事項を記入してすみやかに返送しましょう。
ご不明な場合は当事務所でもご相談承っておりますので、お気軽にご連絡ください。

オアシスブログ 相続のお役立ち情報を配信中!
無料相談申込受付電話0120-381-388 気軽にちょこっと質問専用ダイヤル078-251-1414 営業時間9:00~18:00
24時間受付!メールでのご相談はコチラ
  • 相談の流れ
  • 料金一覧
  • お客様の声
  • Q&A
  • スタッフ紹介
  • 事務所案内
  • アクセス
  • トップページへ