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税金を払いすぎた場合はどうなる?? 2021.5.6

税金を払いすぎた場合はどうなる??

税金を納めてから申告内容の誤りに気がついた!というような場合、納め過ぎた税金を還付してもらうよう請求することができます。これを「更正(こうせい)の請求」といいます。

■更正の請求とは
過去の申告について、税金を適正な額より納め過ぎていた場合に、納め過ぎていた部分の税金の返金を求める手続きです。

所得税や贈与税、法人税についても更正の請求手続が存在しますが、請求ができるのは国税通則法によると申告期限から5年とされています。(国税通則法23条)

ただし、裁判所の判決など後発的な事由により再計算が必要となった場合は、その事実が確定した日の翌日から起算して2か月以内となっています。


■更正の請求期限≪相続税≫
相続税に関しても、原則として相続税の法定申告期限(被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月が経過する日)から5年以内ということになります。

<例>
相続開始日(亡くなったことを知った日):2021年1月1日
相続税の申告期限:2021年11月1日
(原則)更正の請求期限:2026年11月1日

ただし、相続税には「更正の請求の特則」が存在します。
相続税特有の事由により、上記期限では対応できない可能性があるためです。

そのような事由が相続税申告後に発生した場合は、更正の請求の申告を事由発生日の翌日から4カ月以内に限り行うことができるとされています。(相続税法32条)

<例>
亡くなったことを知った日:2021年4月1日
相続税の申告期限:2022年2月1日
事由が発生した日:2027年4月1日
(特例)更正の請求期限:2027年8月1日


■相続税が過大となる事例
どのような事由で相続税の払い過ぎが発生するのか、発生しやすいケースを2つご紹介します。

1. 土地や非上場株式などの財産評価額が過大になっている
財産評価の金額は相続税申告の際には「時価」で行うことになっていますが、この時価がいくらかになるかは評価をする税理士によって異なる場合があります。
仮に過大評価され税金を納め過ぎていることが判明した場合、更正の請求手続の期限は相続税の法定申告期限から5年間以内となります。

2. 未分割の財産が分割された
相続財産の遺産分割協議が成立していない場合、法定相続分に従い財産を取得したものとみなして相続税を計算し、申告・納税することになります。
その後、調停や裁判での判決・和解により遺産分割協議が成立し、実際の財産分割額が当初の相続税申告と異なる場合、相続税額も当初の金額から減ることが考えられます。
この場合は特例期限が適用されます。

上記は代表的な事例ですが、その他にも特例期限が適用される事由としては、さまざまあります。

当事務所では、神戸・西宮・芦屋など京阪神を中心に相続税、相続手続に関しても幅広くご相談に応じています。
初回のご相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。

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