空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例 [2] 2016.7.11
【導入の背景】
平成28年度税制改正大綱において『空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例』という新たな条文が加わることになりました。これにはいくつかの要件があり、それらの要件を満たした上で譲渡した場合には、居住用財産の3,000万円特別控除が適用できるといった内容です。
番号 | 要件 |
---|---|
① | 相続により発生した空き家を相続人が取得 |
② | その空き家が昭和56年5月31日以前に建築された家屋(マンション等の区分所有建築物を除く)であること |
③ | 相続発生時に、被相続人以外に居住者がいなかったこと |
④ | 譲渡をした家屋又は土地は、相続時から譲渡時まで、事業・貸付・居住の用に供されていたことがないこと |
⑤ | 家屋(耐震性がない場合は、耐震リフォーム後のものに限り、その土地を含む)又は除却後の土地を譲渡すること |
⑥ | 平成28年4月1日から平成31年3月31日までの間の譲渡であること |
⑦ | 譲渡価額が1億円を超えないこと |