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空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例 [2] 2016.7.11

【導入の背景】
平成28年度税制改正大綱において『空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例』という新たな条文が加わることになりました。これにはいくつかの要件があり、それらの要件を満たした上で譲渡した場合には、居住用財産の3,000万円特別控除が適用できるといった内容です。

番号 要件
相続により発生した空き家を相続人が取得
その空き家が昭和56年5月31日以前に建築された家屋(マンション等の区分所有建築物を除く)であること
相続発生時に、被相続人以外に居住者がいなかったこと
譲渡をした家屋又は土地は、相続時から譲渡時まで、事業・貸付・居住の用に供されていたことがないこと
家屋(耐震性がない場合は、耐震リフォーム後のものに限り、その土地を含む)又は除却後の土地を譲渡すること
平成28年4月1日から平成31年3月31日までの間の譲渡であること
譲渡価額が1億円を超えないこと

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