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講師に支払ったお車代も源泉徴収が必要!? 2022.8.22

講師に支払ったお車代も源泉徴収が必要!?

居住者に対して、所得税法204条に掲げる報酬・料金等の支払をする者は、原則として、その支払の際、所得税および復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。

所得税の源泉徴収が必要とされている報酬・料金等については、これらの名称で支払われるものだけではなく、たとえ謝礼、賞金、研究費、取材費、材料費、車賃、記念品代、酒こう料などの名称を使って支払われるものであっても、その実態が報酬・料金等としての性質を有するものについては、報酬・料金等に含めて所得税の源泉徴収が必要です。

講師に講演の謝礼を支払う際には、謝礼、寸志といった礼儀的な名称を使って支払うほか、取材費、車賃、または記念品代といった名称を使うこともあります。
今回のように、お車代の名称を使って支払う場合でも、その実質は講演料の対価としての性質を有すると認められますので、所得税の源泉徴収が必要です。

報酬・料金等の支払者が、講師の旅行や宿泊等の旅費を負担する場合には、その旅費を講師に支払わないで、報酬・料金等の支払者が交通機関や宿泊施設に対して直接料金を支払い、かつ、その金額が旅費として通常必要であると認められる範囲内のものであるときは、源泉徴収をしなくても良いことになっています。

したがって、お車代が、講師の旅費としての実費相当額の支払の場合でも、その費用を講師に支払う場合には、報酬・料金等に含めて源泉徴収が必要です。

また、金銭に代えて物品を給付した場合にも、経済的利益として、所得税の源泉徴収が必要です。
この場合には、一定の評価方法により評価した金額を基にして、源泉徴収を行います。

ただし、その評価した金額が少額である場合、法人に所属している講師に支払われる場合には、源泉徴収をしなくても良いことになっています。

当事務所では、神戸・西宮・芦屋など京阪神を中心に相続税、法人税、個人の所得税など幅広くご相談に応じています。
こういった事例の場合はどうすればいいのか・・・などお困りのことがありましたらお気軽にご連絡ください。

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