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遺留分侵害額の請求があった場合の相続税申告の取扱い 2020.6.15

遺留分侵害額の請求があった場合の相続税申告の取扱い

遺留分とは、民法で定められている法定相続人(兄弟姉妹を除く)に保証された最低限の相続分の事を言います。

遺言などにより、遺留分を確保出来ない法定相続人は、遺留分を侵害されたとしてその侵害額に相当する金銭の支払いを請求することが出来ます。
これを遺留分侵害額請求権といい、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があった事を知った時から1年以内であれば、本人の遺留分よりも多く財産を相続した他の相続人や受遺者に対して請求する事が出来ます。

遺留分侵害額請求により財産が減少または増加した場合の相続税の手続きは、相続税の申告期限(10か月以内)までに遺留分侵害額の請求がされ、各人の取得する財産が確定したか否かにより変わってきます。


1.相続税の申告期限までに遺留分の侵害額請求をされ、各人の取得する財産が確定した場合

この場合、最終的な財産の取得に応じて相続税の申告を行います。

2.相続税の申告期限後に遺留分侵害額請求で各人の取得する財産が確定した場合

まずは相続税の申告期限までに、遺言に基づき相続税の申告を行います。
その後、遺留分侵害額請求により取得する財産が変動した場合は、それぞれ以下の対応となります。

①遺留分侵害額請求により財産が減少した人(甲)

甲が当初に申告した際の取得財産が減少した場合、相続税を納め過ぎている状態になるので、相続税の更正の請求により還付を受けることが出来ます(「しなければならない」ではなく、あくまで「出来る」規定)。
更正の請求を行う場合は、弁償すべき額が確定した日の翌日から4か月以内に行う必要があります。

②遺留分侵害額請求により財産が増加した人(乙)

乙が当初に申告した際の取得財産が増加した場合、納付すべき相続税額が増加する事になります。
この場合、甲が更正の請求を行い、相続税額の還付を受けた場合には、乙が相続税の修正申告をしないと税務署長が相続税額の決定を行う事とされています。
すなわち、甲が更正の請求を行う場合は、乙は更正の請求の期限に合わせて修正申告を行う必要があります。

遺言書を作成する方が増えてきた事で、今回説明した遺留分の侵害額請求権を行使する法定相続人が増える可能性があります。
そもそも遺留分侵害額を請求されることを回避するためには、遺言書の作成段階で遺留分について加味した上で作成することが重要になってきます。

遺留分の侵害額請求がある相続税申告を行う場合にも、これから遺言書の作成を検討されている場合にも、一度当事務所にご相談いただければと思います。

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