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配当所得 2021.3.8

配当所得

上場株式等の配当金の申告については、以下の3通りの方法があります。

1.確定申告をしない。
2.総合課税として所得税の確定申告をする。
3.所得税は総合課税で確定申告をして、住民税は申告不要制度を利用する。

1の場合には分離課税となり、税率は国税15.315%、地方税5%の源泉税が天引きされます。証券会社等の特定口座を利用している方で、上場株式等の譲渡損がある場合には損益通算することもできます。

2の場合には配当所得を給与所得や年金所得と合算して、配当控除を受けることもできます。還付金にも期待できますね。
ただ、この場合に気をつけなければならないのは住民税です。住民税の場合、分離課税の配当所得の源泉税率は5%ですが、総合課税を円卓すると税率が10%となります。
所得税の確定申告で還付金を受け取っても、住民税が高くなってしまう可能性があります。
その上、年金所得者の方などは国民健康保険税も高くなり、医療機関受診の自己負担割合も上がる可能性があります。

3の選択肢は平成29年4月以降から適用できることとなりました。具体的には、所得税は総合課税を選択して配当控除の適用を受け、住民税は申告不要制度を選択することで分離課税の際の5%の税率が適用されるということです。
こうしておけば国保税や負担割合に影響はありません。市区町村への申告不要制度選択の届出さえ忘れなければ大丈夫です。
ただ、元々の所得が高額な方、配当所得を数百万円受け取る方などは、総合課税にすることで税額が増えてしまう可能性もありますので要注意です。

最後に、近年増えているケースとして、配当金支払通知書の税額欄が*(アスタリスク)表示で税額が記載されていない場合の対応です。
配当金を貰う場合、当然源泉税が控除されていると思って、税額が記載されていないのに自身で税額計算して配当控除の計算を行い、申告不要制度を利用される方がおられるようです。

「株式数比例配分方式」を採用している株式は配当金支払通知書の税額欄が*表示となります。
具体的には上場株取引を行う特定口座のある証券会社等で配当金を受け取るように選択されている株式ですので、配当金は証券会社等で処理されています。

これを総合課税で申告してしまうと特定口座の株式売買も申告(分離課税)することになり、株式譲渡損と配当所得の損益通算ができなくなる可能性もありますので、注意が必要です。

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