受け取った生命保険金が相続税の対象に!? 2017.6.12
相続税を計算する際、契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人の場合、生命保険の死亡保険金は相続等によって取得されたものとみなされて、相続税の対象になります。これをみなし相続財産といいます。 生命保険金の非課税限度額 相続人等が受け取った生命保険金はみなし相続財産になりますが、遺族の生活を守るために「500万円×法定相続人の数」の金額までは非課税とされています。例えば両親と子供2人の4人家族で、父親が亡くなった場合、法定相続人は配偶者である母親と子2人の3人になります。 そうすると、この場合500…
生前贈与の活用と注意点 2017.6.5
平成27年に施行された相続税の基礎控除額の縮減に伴い、相続税の課税対象となる人が増加しました。同時に相続税に対する関心も高まっており、将来、自身や家族に相続が発生した場合に相続税がかかるのかどうか?かかるとすればどれぐらいなのか?というご相談も増加しています。 今回は相続税の節税対策の一つとして、「生前贈与」と、その際の注意点についてご紹介します。 贈与税は1月1日から12月31日までの1年の間に、贈与により受けた財産の価額が110万円を超える場合、財産の贈与を受けた人が申告・納税を行います。(…
相続に関する手続き、まずは相談してください 2017.6.1
誰かが亡くなったらお葬式。そのあとには何をすれば良いのでしょうか。 相続人の方には、お葬式の後にもしなくてはならない沢山の手続が待っています。 まずは亡くなった方の相続人を特定します。これをしないことにはその他の手続が何も進みません。うちは兄弟2人だけ…といっても各所にそれを証明しなくてはならないので、その為に亡くなった方の出生時から現在までの戸籍を集めます。古い戸籍は読み辛く、しかも本籍地を転々としている人だったりすると、あちらこちらの役所から取り寄せなくてはなりません。 戸籍を集め終わったら…
平成27年分の相続税の申告状況 2017.5.16
平成27年分の相続税の申告状況が、国税庁のホームページで公表されています。 平成27年度中に亡くなられた方(被相続人)は約129万人、このうち相続税の課税対象となった被相続人数は約10万3千人で、課税割合は8.0%となっており、平成26年より3.6%増加しました。 平成27年1月1日以後の相続等については、平成25年度税制改正により基礎控除額が大幅に引き下げられたことから、相続税の申告件数がどの位増加するかが注目されていましたが、課税対象はおよそ2倍近くにまで大幅に増加した事になります。 これか…
新制度「法定相続情報証明制度」について 2017.5.3
平成29年5月29日から,全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まります。 現行の制度では、相続が発生した場合、相続人は銀行や登記所で被相続人(亡くなられた方)の預金の払い戻しや不動産登記手続きのため、戸除籍謄本等一式を用意する必要があります。被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人全員の現在戸籍は、たとえ相続人が一人でも必要です。また相続人に既に死亡されている方がいると、その方の出生から死亡まで全ての戸籍も必要になり、何通もの戸籍を取得し…
[ゴールデンウィークのお知らせ] 2017.4.27
ゴールデンウィーク期間中は、カレンダー通り(下記ご参照ください)の営業と なっております。 休業期間中のホームページへのお問い合せにつきましては、5月8日(月)以降に 順次対応いたします。 お客様にはご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご容赦賜ります様お願い申し上げます。
孫が遺産を相続する場合 2017.4.18
被相続人(亡くなった方)の配偶者は常に相続人となります。 配偶者以外の方は、被相続人との血族関係に基づき次の順位で相続人となります。 【第一順位】 被相続人の子(子が亡くなっている場合には孫・ひ孫などの直系卑属が代襲します) 【第二順位】 被相続人の直系尊属(父母・父母が亡くなっている場合は祖父母) 【第三順位】 被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合はその子) なお、第二順位の人が相続人となる場合は、第一順位の人がいないときで、第三順位の人が相続人となる場合は、第一順位の人も第二順位…
平成29年度の税制改正大綱(10) 酒税法の改正 2017.3.29
今週は酒税に関する改正についてです。 ※あくまで改正大綱であり、実際の税制改正では変更がある可能性がありますのでご注意ください。 酒税法上は、発泡性酒類・醸造酒類・混合種類・蒸留酒類の4つの大きな区分となっています。 発泡性酒類の基本税率の対象としてビールがあり、ビール風味の発泡アルコール飲料(いわゆる「発泡酒」)と新ジャンル(いわゆる「第3のビール」)は、発泡性酒類の特別税率の対象となっています。 平成29年度の改正で、①ビール②発泡酒③果実酒の定義を見直し、ビール・発泡酒・第3のビールは、最…
平成29年度の税制改正大綱(9) 消費税率の引上げ 2017.3.22
今週は消費税に関する改正についてです。 ※あくまで改正大綱であり、実際の税制改正では変更がある可能性がありますのでご注意ください。 消費税率及び地方消費税率について、次のとおりとなります。 (注)引上げ後の税率は、経過措置が適用されるものを除き、適用開始日以後に行なわれる資産の譲渡等について適用されます
平成29年度の税制改正大綱(8) 法人税に関する改正 2017.3.15
今週は法人税に関する改正についてです。 ※あくまで改正大綱であり、実際の税制改正では変更がある可能性がありますのでご注意ください。 (1)役員給与について、定期同額給与の範囲に、税及び社会保険料の源泉徴収等の後の金額が同額である定額給与を加える (2)営業権の償却方法について、取得年度の償却限度額の計算上、月割計算を行なうこととする。(現行:期割均等償却) (3)中小企業者等に係る軽減税率の特例(800万円以下15%)の適用期限を2年延長する。(平成31年3月31日までに開始する事業年度に延長)…