年金所得者の確定申告 2021.2.24
一定の年齢に達したら、国民年金や厚生年金、共済年金などの各種年金を受け取ることができますが、「年金を受け取っている→所得が発生している→確定申告をしなければいけない」というわけではありません。 では、どういった場合に確定申告をしなければいけないでしょうか。 まず、そもそも課税されない(非課税となる)所得があります。例えば遺族年金や心身障害者扶養共済制度により受ける給付金などがこれに該当します。 これら非課税となる年金等以外の年金を受け取っている場合、次のいずれにも該当する場合は、所得税の確定申告…
孫への教育資金の贈与 2021.2.16
教育資金は発生する時期や金額が割と明確なので準備しやすいですが、進路によって必要となる金額は大きく違ってきます。 例えば、中高一貫の私立校に通う事で、想定していた資金が足りなくなるというケースも少なくありません。 このような場合、不足分を祖父母の援助で賄えるとご両親としては助かりますが、資金援助は贈与税の対象となる可能性があります。 そこで、活用出来る非課税制度を紹介します。 ①暦年贈与 1月1日〜12月31日の間に110万円が贈与税の基礎控除額であり、それ以下であれば贈与を受けても、原則、贈与…
印についてのいろいろ 2021.2.9
これまで公の文書を提出したり、交わしたりするシーンで印はなくてはならないものでした。 今、注目されている印についてのお話です。 印紙税の課税対象となる文書に印紙を貼り付けた場合、その文書を印紙の彩紋とにかけて判明に印紙を消さなければならないことになっています。 収入印紙に押すこの印は正しくは割印ではなく消印といい、押印する目的は収入印紙の再利用を防ぐためです。 消印の目的からすると印鑑の押印だけでなく名前や名称などを表示した日付印やシャチハタ、会社の角印でもかまいません。 さらに印鑑である必要も…
遺産分割協議書・印鑑証明書の住所と、現住所が違う場合 2021.2.3
遺産分割協議書へ相続人全員が署名押印した上で、印鑑証明書の交付を受けていたものの、相続登記をしていなかったとします。 遺産分割協議書に付ける印鑑証明書には有効期限の定めがありませんから、このような場合であっても、後から相続登記をすることはもちろん可能です。 ただし、相続登記をするには、相続人全員についての住所を証する書面(住民票、戸籍の附票など)が必要なのが通常です。上記のようなケースで、相続登記をするときに相続人の住民票を取ってみたら、遺産分割協議書(および印鑑証明書)の住所と異なっていること…
不動産を相続したら・・・登記は放置をせずに行いましょう! 2021.1.26
相続で不動産を取得した場合、亡くなった方の名義になっている不動産の名義を変更する(相続登記)必要があります。 相続登記は手続きの期限が定められていませんが、放置をするとさまざまな不利益を受けるおそれがあります。 今回は相続登記の手続きと放置した場合に生じる問題をご紹介します。 I.相続登記とは 相続登記とは、相続が発生した際、被相続人(亡くなられた方)名義の不動産を相続した人に変更する登記のことをいいます。 相続人が多くなればなるほど遺産の分割や処理の仕方をめぐってもめることが多いので、注意が必…
令和3年度の税制改正 2021.1.19
2020年12月10日に令和3年度の税制改正が発表され、2020年12月21日閣議決定されました。 今回はその一部を見ていきます。 まず、住宅ローン控除の見直しがされました。 もともと控除期間が10年間だったものが、2019年10月からの消費税の増税対策として2019年10月から2020年12月までの間に居住の用に供した場合は、控除期間を13年間に延長することになっていました。 しかし、今回 ・2020年10月1日から2021年9月30日までの間に居住用家屋の新築の契約を締結して取得した家屋があ…
相続した非上場株式の譲渡とみなし配当 2021.1.14
相続又は遺贈により取得した非上場会社の株式をその発行会社に譲渡した場合、譲渡価額や譲渡のタイミングによって、色々と課税上の制約を受けることがあります。 《例》 R3.1.1 法人代表者死亡 代表者の長男が非上場株式を相続により取得 400万円はいわゆる額面金額 ①上図のように、法人の代表者等が死亡した際に、納税資金捻出のために相続人が同族法人に対し自己株式の譲渡を行う、といった場合、同族法人への株式譲渡となりますので、所得税法第59条の規定を気にしながら譲渡価額を決定します。 具体的には、取引相…
年末年始休業のお知らせ 2020.12.24
弊社は12月29日(火)~新年1月4日(月)まで休業とさせて頂きます。 又、誠に勝手ながら年内のご予約は12月28日(月)の午前中までとなっております。 上記期間中の新規の御相談、御質問に関しましてはメールで内容をお送り頂けましたら、年明けより順次回答致します。 年始は新年1月5日(火)9時より営業致します。 ご迷惑・ご不便をお掛けしますが何卒宜しくお願い致します。
「家なき子」という小規模宅地等の特例 2020.12.21
被相続人と同居していた土地を相続したら、評価額を80%減額出来る小規模宅地等の特例ですが、土地を相続したものの、被相続人と同居していないために使えない、と諦めてしまっている方はいらっしゃいませんか。 そういう場合でも小規模宅地等の特例が使える場合がありますので、紹介致します。 1. 小規模宅地等の特例とは 原則、被相続人と同居する親族が居住用土地を相続した場合、330㎡までは80%の評価が減額されます。 2.「家なき子特例」 被相続人と同居をしていなくても使える小規模宅地等の特例が、通称「家なき…
建築中の家屋の評価 2020.12.14
家屋の評価は、原則として、その家屋の固定資産税評価額に1.0を乗じて計算した金額によって評価します。 自用家屋であれば、その評価額は、固定資産税評価額と同じです。 しかし、建築中の家屋の場合には、固定資産税評価額が付けられていません。 そこで、建築中の家屋の価額は、その家屋の費用現価の70%に相当する金額によって評価します。 これを算式で示すと次のとおりです。 建築中の家屋の価額=費用現価の額×70% この算式における「費用現価の額」とは、課税時期(相続又は遺贈の場合は被相続人の死亡の日、贈与の…