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税制改正関連

平成31年度税制改正 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例の創設 2019.6.3

令和元年10月の消費税率の引上げに伴う対応として、令和2年末までの間、住宅に係る需要変動の平準化のため、消費税率10%が適用される住宅取得等については住宅ローン控除の控除期間が3年延長され、13年間とされます。 この特例により、消費税等の税率が10%である住宅等の取得等をし、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合について、11年目以降の3年間は、消費税率2%引上げ分の負担に着目した控除額の上限が設けられます。適用年の1年目から10年目までの各年の住宅ロー…


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平成31年度税制改正 教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し 2019.5.20

教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与の贈与税の非課税措置は、祖父母や両親の資産を早期に若年世代に移転させ経済を活性化させることを目的に導入されましたが、両措置とも導入当初と比べて新規契約数が大幅に減少しているのが現状です。 また、「格差の固定化や機会の平等の確保に留意した見直しが必要」という指摘があったことから所要の見直しを行った上で適用期限を2年間延長することとされ令和3年3月31日までとなります。 (1) 受贈者の所得制限 信託等をする年の前年の合計所得金額が1,000万円を超える受贈者は非…


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平成31年度税制改正 空き家に係る譲渡所得の特別控除の拡充・延長 2019.5.13

【制度の概要】 相続により取得した一定の要件を満たす家屋(※)及びその家屋の敷地の用に供されていた土地等を平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に次の(1)又は(2)の要件を満たす譲渡をした場合に、居住用財産の3,000万円特別控除が適用できる制度。(譲渡対価の額が1億円を超えるものを除きます。) 相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに(1)又は(2)の譲渡を行った場合が対象となります。 (1)被相続人の居住用家屋及びその敷地の譲渡の場合の要件 ・相続の時から譲…


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平成30年度税制改正 〜 小規模宅地等の課税価格計算の特例② 2018.6.13

前回に引き続き、今回も小規模宅地等の特例の改正についてです。 平成30年度改正により「貸付事業用宅地等」についても適用要件が厳格化されることとなりました。 小規模宅地等の特例の対象となる貸付事業用宅地等は簡単にいうと賃貸住宅や貸駐車場などの敷地(亡くなった方や亡くなった方と生計を一にしていた親族の事業用の宅地に限られます)です。 その宅地等を相続や遺贈で取得した人が、申告期限まで「事業を継続すること」「その宅地等を保有していること」の要件を満たせば、200㎡までの面積に対応する部分について、相続…


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平成30年度税制改正 〜 小規模宅地等の課税価格計算の特例 ① 2018.6.6

相続税の課税価格計算上、租税特別措置法において「小規模宅地等の課税価格計算の特例」という制度が設けられていることと、その概要について以前こちらのブログでご紹介しました。 この特例の一部について本来の制度の趣旨に沿っていないとの見方から平成30年度税制改正で、適用を受けるための要件が厳しくなりました。 今回はそのうちの一つ、持ち家なし親族が特定居住用宅地等について小規模宅地等の特例を受ける場合の新たな要件について確認します。通称「家なき子」特例と呼ばれることもあります。 特定居住用宅地等の特例は要…


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小規模宅地等の課税価格の計算の特例 2018.5.30

1.概要 「小規模宅地等の課税価格の計算の特例」とは被相続人等(※1)がお住まいだった家屋の敷地や、事業の用に供されていた建物の敷地などについて、居住・事業の継続を相続人がする際の負担軽減を目的として設けられている措置です。  居住用や事業用の建物の敷地の評価額について最大で80%(賃貸用の建物の敷地については50%)まで評価減の適用を受けることができる非常に有利な制度です。(ただし、限度面積や取得する者について一定の要件を満たす必要があります。) (※1)「被相続人等」とは、被相続人又は被相続…


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平成29年度の税制改正大綱(10) 酒税法の改正 2017.3.29

今週は酒税に関する改正についてです。 ※あくまで改正大綱であり、実際の税制改正では変更がある可能性がありますのでご注意ください。 酒税法上は、発泡性酒類・醸造酒類・混合種類・蒸留酒類の4つの大きな区分となっています。 発泡性酒類の基本税率の対象としてビールがあり、ビール風味の発泡アルコール飲料(いわゆる「発泡酒」)と新ジャンル(いわゆる「第3のビール」)は、発泡性酒類の特別税率の対象となっています。 平成29年度の改正で、①ビール②発泡酒③果実酒の定義を見直し、ビール・発泡酒・第3のビールは、最…


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平成29年度の税制改正大綱(9) 消費税率の引上げ 2017.3.22

今週は消費税に関する改正についてです。 ※あくまで改正大綱であり、実際の税制改正では変更がある可能性がありますのでご注意ください。 消費税率及び地方消費税率について、次のとおりとなります。 (注)引上げ後の税率は、経過措置が適用されるものを除き、適用開始日以後に行なわれる資産の譲渡等について適用されます


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平成29年度の税制改正大綱(7) 取引相場のない株式の評価の見直し 2017.3.8

今週は取引相場のない株式と広大地の評価に関する改正についてです。 ※あくまで改正大綱であり、実際の税制改正では変更がある可能性がありますのでご注意ください。 平成29年1月1日以後の相続等により取得する取引相場のない株式の評価につき見直しが行われます。 (1)類似業種比準方式の見直し ① 類似業種の上場会社の株価について、現行に課税時期の属する月以前2年間平均を加える。 ② 類似業種の上場会社の配当金額、利益金額及び簿価純資産価額について、連結決算を反映させたものとする。 ③ 配当金額、利益金額…


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平成29年度の税制改正大綱(6) 土地の売買にかかる登録免許税軽減措置の延長 2017.3.1

今週は登録免許税に関する改正についてです。 ※あくまで改正大綱であり、実際の税制改正では変更がある可能性がありますのでご注意ください。 登録免許税の税率の軽減措置の適用期限が延長されました。 ① 平成31年3月31日までの間に登記を受ける、土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税 1000分の20 → 1000/分の15 ② 平成32年3月31日までの間に行った住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税 1000分の…


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